結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−11621(T2002−11621/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「K−PLEX」の文字を標準文字により書してなり、第9類及び第42類の願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年11月20日に登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、平成14年3月15日付け手続補正書により、第9類「電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機端末による通信で提供される電子計算機用プログラム及びその他の電子応用機械器具及びその部品,電子計算機端末による通信で提供される家庭用テレビゲームソフト,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」と補正されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶理由に引用した登録商標は次のとおりである。
(1)登録第3033123号商標(以下「引用商標A」という。)は、「PLEX」の文字を横書きしてなり、平成4年4月13日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年3月31日に設定登録されたものである。
(2)登録第3081052号商標(以下「引用商標B」という。)は、「PLEX」の文字を横書きしてなり、平成4年6月5日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年10月31日に設定登録されたものである。
(3)登録第4003495号商標(以下「引用商標C」という。)は、「株式会社プレックス」の文字を横書きしてなり、平成4年12月24日登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年5月30日に設定登録されたものである。
(4)登録第4383769号商標(以下「引用商標D」という。)は、「PLEX」及び「プレックス」の文字を二段に横書きしてなり、平成10年1月21日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年5月19日に設定登録され、その後、指定商品中の「消防車,自動車用シガーライター」についての登録は、取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成15年11月19日になされているものである。
さらに指定商品中「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機」についての登録は、取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成16年1月19日になされているものである。
(5)登録第4516417号商標(以下「引用商標E」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年4月5日登録出願、第9類、第37類及び第38類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年10月26日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、前半の「K」の文字と後半の「PLEX」の各文字部分は、同じ書体、同じ大きさで、ハイフンをもって結合されているところ、外観上まとまりよく一体に構成されているものである。しかも、全体の構成文字より生ずる「ケープレックス」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、本願商標に接する取引者、需要者は、たとえ、欧文字一文字が商品の品番、型式、規格等を表示するための記号又は符号として使用される場合があるとしても、かかる構成においては、殊更に、前半部の「K」の文字部分を省略し、後半部の「PLEX」の文字部分に着目して「プレックス」の称呼をもって取引に当たるとは考え難く、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ケープレックス」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
一方、引用商標A、B、D及びEは、その構成文字に相応して「プレックス」の称呼を生ずるものと認められる。
また、引用商標Cは、その構成文字全体に相応して「カブシキガイシャプレックス」の一連の称呼が生ずるほかに、その構成中の「株式会社」の文字部分が法人であることを示す語であるから、それ以外の「プレックス」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を有し、これより「プレックス」の称呼をも生ずるものと認められる。
したがって、本願商標より「プレックス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標が引用商標AないしEと称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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