Trademark Appeal Case
語句の称呼・観念の類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−1161(T2003−1161/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「海からの恵み」の文字を標準文字で書してなり、第29類「肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,お茶漬けのり,ふりかけ,豆」を指定商品として、平成14年3月8日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定が拒絶の理由に引用した登録第4187511号商標は、「海の恵」の文字を横書きしてなり、平成7年7月11日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,菓子及びパン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品として、同10年9月11日に設定登録、その後、商標法第50条第1項の規定により、その指定商品中「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」については、その登録を取り消す旨の審決(2002年審判第31362号)が確定(平成15年6月16日)し、登録が取り消されているものである。
3 当審の判断
本願商標は、「海からの恵み」の文字からなるものであるところ、該文字に相応して「ウミカラノメグミ」の称呼及び「海からの恵み」の観念が生ずるものである。
次に、引用商標は、「海の恵」の文字からなるものであるところ、その構成中の「恵」の漢字は、「〔音〕ケイ【漢】、エ〈ヱ〉【呉】,〔訓〕めぐむ、(名)めぐみ」の読みがあり、「恩をほどこす、金品を与える、めぐむ、才知のはたらき」等の意味を有する語(広辞苑:岩波書店)であるから、該引用商標の文字に相応して「ウミノメグミ」の称呼及び「海の恵み」の観念をも生ずるものである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、外観においては、「海」「の」「恵」の文字を共通にし、異なるところは、「海」に続く「から」の文字と「恵」の送り仮名「み」の文字の有無の点にあるが、引用商標の全ての文字が本願商標に含まれて構成されており、視覚上において両商標は極めて似た印象を看取させるものである。
また、称呼においては、両称呼は、本願商標の第3音、第4音以外の音について、称呼上重要な要素を占める語頭音をはじめとする「ウ」「ミ」「ノ」「メ」「グ」「ミ」の6音を、その配列も含めて同じくし、異なるところは、「カ」「ラ」の2音の有無の点にあるが、該差異音である「カ」と「ラ」の音は、称呼上影響の小さい中間に続けて位置することとも相まって、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調・語感が近似したものとなり、両商標は、称呼において、互いに紛れるおそれのあるものというべきである。
次に、観念においては、本願商標の「海からの恵み」と引用商標の「海の恵み」とは、それぞれから生ずる意味、内容がほとんど同一といっていいものであるから、観念は酷似するものであって、両商標は、観念上互いに紛れるおそれのあるものというべきである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念を総合勘案すれば、類似する商標であり、かつ、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標と引用商標とは非類似である旨主張しているが、本願商標と引用商標との類否判断は、両商標について個別具体的に行えば足り、過去の審査例、審決例等の判断に拘束されることなく検討されるべきものであるから、請求人の主張は採用できない。
よって、結論のとおり審決する。
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