Trademark Appeal Case
ISO著名標章の要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−3445(T2003−3445/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第41類「環境管理及び環境管理システムに関する知識の教授,監査人育成のための教育」及び第42類「国際環境基準に基づく環境管理に関する審査・登録・認定証の発行」を指定役務として、平成14年7月26日に登録出願されたものである。
2 原査定における拒絶の理由
原査定は、(1)ないし(4)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、その構成中に国際的な単位・用語などの標準化を推進する国際標準化機構(International Organization for Standardization)の著名な略称である「ISO」の文字を有しているから、上記公益団体である「ISO」を表示する著名な標章と同一又は類似のものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。
(2)本願商標は、その構成中に「ISO 14001」の文字を有しているが、該文字は本願指定役務との関係からして、『環境マネージメントシステムに関する規格』に関係することを認識させるものであるから、これを本願指定役務中「国際標準化機構のISO 14000の規格」に基づく役務以外の役務に使用するときは、その役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認め認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(3)本願商標は、登録第4248386号商標、登録第4438696号商標及び登録第4479813号商標及び商願2001−1152号、商願2001−23314号、商願2001−48224号、商願2001−51429号及び商願2001−60030号と同一又は類似であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(4)指定商品・役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願商標に係る指定役務中「国際環境基準に基づく環境管理に関する審査・登録・認定証の発行」はその内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願商標は、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品・役務を指定したものと認めることができないので、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
3 当審の判断
商標法第4条第1項第6号は、「国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であって営利を目的としないもの又は公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名なものと同一又は類似の商標」は、商標登録を受けることができない商標と定めているところ、その趣旨は、ここに掲げる標章を一私人に独占させることは、本号に掲げるものの権威を尊重することや、国際信義の上から好ましくないという点にあるものと解される(特許庁編 工業所有権法逐条解説)。
しかして、本願商標は、別掲のとおり、上段に図形、中段に「TECO」の文字、下段に「ISO 14001」の文字をそれぞれ配してなるところ、構成中の「ISO」の文字は、1947年に発足、スイス国ジュネーブに本部を置き、我が国は1952年に日本工業標準調査会(JISC)が加入している、製品及びサービスの国際交流を容易にし、知的、科学的、技術的及び経済的活動の分野において、国際間の協力を助長するための、国際規格の審議、制定の促進を図ることを目的とする「国際標準化機構」(International Organization for Standardization、スイス国法人)の著名な略称と認められる。
そうすると、本願商標は、上記の国際標準化機構、すなわち、公益に関する団体であって営利を目的としないもの又は公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名な略称と同一のものを含む商標といわざるを得ない。
これにつき、請求人は、「ISO 14001」の文字は、環境管理の規格を指す一般的な用語として使用されることが普通であるから、「ISO」のみを切り離し、これが著名な標章であるとするのは不自然であると主張するが、「ISO」の文字は、上記のとおり、国際標準化機構の著名な略称と認められるから、これを常に一体不可分のものとみなければならないとはいえず、「ISO」の文字部分は独立しても同機構の略称として認識し把握されるというのが相当である。したがって、「ISO 14001」が環境管理の規格を表すものであるとしても、上記認定の妨げとなるものということはできない。
してみれば、本願商標を商標法第4条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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