結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−7417(T2003−7417/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年8月26日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における平成15年3月20日付け提出の手続補正書により、第30類「菓子及びパン」と補正されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4055010号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成7年11月13日に登録出願、商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年9月12日に設定登録されたものであるが、その後、商標権の一部取消審判の請求(2003年審判第30535号)があった結果、指定商品中、第30類「菓子及びパン」について登録を取り消す旨の審判の確定登録が、同15年12月10日になされたものである。
同じく、登録第4055011号商標(以下「引用B商標」という。)は別掲(3)に示したとおりの構成よりなり、平成7年11月13日に登録出願、商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年9月12日に設定登録されたものであるが、その後、商標権の一部取消審判の請求(2003年審判第30536号)があった結果、指定商品中、第30類「菓子及びパン」について登録を取り消す旨の審判の確定登録が、同15年12月17日になされたものである。
同じく、登録第4552189号商標(以下、「引用C商標」という。)は、「ヤマモリ」の文字と「健康バランス」の文字を二段に書してなり、平成13年4月10日に登録出願、商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年3月15日に設定登録されたものであるが、その後、商標権の一部無効審判の請求(2003年審判第35174号)があった結果、指定商品中、第30類「菓子及びパン」についての登録を無効とする旨の審判の確定登録が、同16年3月15日になされたものである。
引用A及びB商標の商標権は、商標登録原簿によれば、上記2のとおり、商標権一部取消審判が請求され、その登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成15年12月10日及び同年12月17日になされているものである。
また、引用C商標の商標権は、商標登録原簿によれば、上記2のとおり、商標権一部無効審判が請求され、その登録を無効とする旨の審決が確定し、その登録が同16年3月15日になされているものである。
してみれば、本願商標と引用AないしC商標とは、指定商品において互いに抵触しない非類似の商標となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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