Trademark Appeal Case
文字商標の称呼・観念類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−1159(T2003−1159/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「大地からの恵み」の文字を標準文字で書してなり、第29類「肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,お茶漬けのり,ふりかけ」を指定商品として、平成14年3月8日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定が拒絶の理由に引用した登録第4371497号商標(以下「引用商標」という。)は、「大地の恵」の文字を横書きしてなり、平成10年7月8日に登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),干しひじき,その他の加工水産物,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,ふりかけ,豆腐」及び第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,穀物の加工品,べんとう,即席菓子のもと,アーモンドペースト,ベーキングパウダー,氷,酒かす」を指定商品として、同12年3月31日に設定登録されたものである。
なお、その後、本件商標権は、その指定商品中の「卵,加工卵」について分割移転があった結果、その登録が同15年1月22日になされ、指定商品第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),干しひじき,その他の加工水産物,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,ふりかけ,豆腐但し、卵,加工卵を除く」及び第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,穀物の加工品,べんとう,即席菓子のもと,アーモンドペースト,ベーキングパウダー,氷,酒かす」については、登録第4371497号の1、指定商品第29類「卵,加工卵」については、登録第4371497号の2とされているものである。
3 当審の判断
本願商標は、「大地からの恵み」の文字からなるものであるところ、該文字に相応して「ダイチカラノメグミ」の称呼及び「大地からの恵み」の観念が生ずるものである。
次に、引用商標は、「大地の恵」の文字からなるものであるところ、その構成中の「恵」の漢字は、「〔音〕ケイ【漢】、エ〈ヱ〉【呉】,〔訓〕めぐむ、(名)めぐみ」の読みがあり、「恩をほどこす、金品を与える、めぐむ、才知のはたらき」等の意味を有する語(広辞苑:岩波書店)であるから、該引用商標の文字に相応して「ダイチノメグミ」の称呼及び「大地の恵み」の観念をも生ずるものである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、外観においては、「大」「地」「の」「恵」の文字を共通にし、異なるところは、「大地」に続く「から」の文字と「恵」の送り仮名「み」の文字の有無の点にあるが、引用商標の全ての文字が本願商標に含まれて構成されており、視覚上において両商標は極めて似た印象を看取させるものである。
また、称呼においては、両称呼は、本願商標の第4音、第5音以外の音について、称呼上重要な要素を占める語頭音をはじめとする「ダ」「イ」「チ」「ノ」「メ」「グ」「ミ」の7音を、その配列も含めて同じくし、異なるところは、「カ」「ラ」の2音の有無の点にあるが、該差異音である「カ」と「ラ」の音は、称呼上影響の小さい中間に続けて位置することとも相まって、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調・語感が近似したものとなり、両商標は、称呼において、互いに紛れるおそれのあるものというべきである。
次に、観念においては、本願商標の「大地からの恵み」と引用商標の「大地の恵み」とは、それぞれから生ずる意味、内容がほとんど同一といっていいものであるから、観念は酷似するものであって、両商標は、観念上互いに紛れるおそれのあるものというべきである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念を総合勘案すれば、相紛れるおそれのある類似する商標であって、指定商品においても同一または類似するものであるから、これを理由とする原査定は、妥当なものである。
また、その後、引用商標の分割移転がなされたが、本願商標は、分割後の登録第4371497号の1商標として継続している商標権と依然として抵触するものであるから、この事情によっては、その理由を解消しない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、これを理由とする原査定は、妥当であって、取り消すことができない。
なお、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標と引用商標とは非類似である旨主張しているが、本願商標と引用商標との類否判断は、両商標について個別具体的に行えば足り、過去の審査例、審決例等の判断に拘束されることなく検討されるべきものであるから、請求人の主張は採用できない。
よって、結論のとおり審決する。
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