結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−21023(T2001−21023/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「e−mycash」の文字よりなり、願書記載の第9類,第35類,第36類,第38類及び第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年3月17日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、平成13年6月20日付け手続補正書により、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,ウェイトベルト,ウェットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム,録画済みCDーROM」,第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建造物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」,第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期預金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,国内為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金」,第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,データ通信に関する情報の提供,人工衛星による通信,電子メール通信,電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,付加価値通信網による通信」及び第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,オンラインによる情報処理,科学技術に関する情報の提供,知的財産権に関する情報の提供,電子計算機及び電子計算機用プログラムの遠隔監視」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4042394号商標は、「YCASH」の文字及び「ワイキャッシュ」の文字を二段に横書きしてなり、平成7年10月11日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、平成9年8月15日に設定登録されたものである(以下、「引用A商標」という。)。
同じく、登録第4330807号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年8月31日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、平成11年10月29日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4343378号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年8月31日登録出願、第36類に属する商標登録原簿記載の役務を指定役務として平成11年12月10日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4539014号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年8月31日登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載の役務を指定役務として、平成14年1月25日に設定登録されてたものである。(以下、上記3件を一括して「引用B商標」という。)
本願商標は、「e−mycash」の文字よりなり、その構成文字に相応して、「イーマイキャッシュ」の称呼を生ずる外、「e−」の文字が、電子商取引(e―コマース)のことを表したものと認識されるものであり、指定商品との関係においては、識別力が弱い部分と認められることから、これを省略して「mycash」の文字部分より、「マイキャッシュ」の称呼をも生ずるものと認められる。
他方、引用A商標は、構成上記のとおり、「YCASH」と「ワイキャッシュ」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ワイキャッシュ」の称呼が生ずること明らかである。
また、引用B商標は、別掲のとおり、ありふれた長方形の枠内に円とその中に光が射し込むような3本の線を描き、該図形の中心にコロネット・ボールド体系でレタリングされた「I」の文字及び「Cash」の文字並びに、その「sh」の文字の下段に「Internet」の文字を小さく配した構成よりなるところ、該文字部分と図形部分とが常に一体不可分にのみ認識されるとする特段の事由も見出せないものである。
そうすると、引用B商標の構成中レタリングされた「I cash」の文字及び「Internet」の文字部分も独立した指標として看取させるのであって、これよりは「アイキャッシュインターネット」の称呼を生ずるほか、構成文字中の「Internet」の文字部分は、指定商品との関係からみて識別力が弱い部分であるから、顕著に表された「I cash」の文字部分より、「アイキャッシュ」の称呼をも生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「マイキャッシュ」の称呼と引用A商標より生ずる「ワイキャッシュ」及び引用B商標より生ずる「アイキャッシュ」の称呼とを比較するに、これらの称呼は語頭音において「マ」と「ワ」及び「ア」の音に差異を有するところ、これらの音は、称呼の識別上重要な役割を果たす語頭音であり、さらに、それぞれが明瞭に発音されるものであり、かつ、共に比較的短い音構成であってみれば、その差異が称呼の全体に及ぼす影響は決して少なくないものといえる。
してみれば、これらの称呼をそれぞれ一連に称呼しても、彼此相紛れることなく十分区別し得るものと判断するのが相当である。
また、本願商標の構成前記のとおり、引用A及びB商標とは外観印象を大きく異にし、さらに、観念上においても、本願商標よりは、「私の現金」の意を連想させるものであるのに対し、引用各商標は特定の意味合いを何ら想起し得ないものであるから、これらの点において相紛れるおそれのないものである。
そうすると、本願商標と引用A及びB商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものということはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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