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Trademark Appeal Case

称呼の全体把握

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−17015(T2001−17015/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Review−C」の欧文字を横書きしてなり、商品及び役務の区分第9類及び第42類に属する願書に記載の商品又は役務を指定商品又は指定役務として、平成12年5月26日に登録出願され、その後、指定商品又は指定役務については、同13年8月20日付手続補正書のとおり補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原審において、登録第4456516号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、「本願商標は、引用商標と類似の商標であって、その商標に係る指定商品もしくは指定役務と同一又は類似の商品もしくは役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

引用商標は、「e―Review」の欧文字を標準文字を用いて横書きしてなり、平成11年8月9日に登録出願、第9類「電子計算機用プログラムを記憶させた記録媒体」及び第42類「電子計算機通信ネットワークの構築,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,回線を利用して行う時間貸による電子計算機の提供,コンピュータを用いて行うデータの加工及び出力の代行,電子計算機システムの導入及び導入に関する助言,電子計算機のプログラムの設計・作成または保守」を指定商品又は指定役務として、同13年3月2日に設定登録されたものであって、現在も存続中のものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「Review−C」の文字よりなるものであるところ、その構成各文字が外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものであるから、その構成中のアルファベット一文字が、商品の品番や役務の種別等を表示する記号、符号として使用されている場合があるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の型式、品番であるとか、役務の種別等を表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであって、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であるから、全体の文字に相応して「レビューシイ」の一連の称呼のみを生ずるものというべきである。

他方、引用商標は、上記2のとおり「e―Review」の文字よりなるものであるところ、こちらも外観上まとまりよく一連に表されてなり、視覚上一体的に看取させるものであり、そして、その構成中の「Review」の文字は、その指定商品又は指定役務を扱う業界において、「システム開発で、工程毎に成果物の内容や品質を検証すること(「IT用語/カタカナ・略語辞典(imidas2002別冊付録)」(株)集英社 刊)」といった意で使用されていることよりみれば、該語は指定商品又は指定役務との関係では、商品の用途や役務の内容といった品質表示的な観念を想起させ、その構成中から該語のみに着目し、略称して取引に当たる程度に自他商品又は役務の識別力を具有しているものとはいえないというのが相当であるから、かかる構成においては、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

したがって、引用商標は、その構成文字全体に相応して「イイレビュー」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

そうとすると、本願商標及び引用商標より「レビュー」の称呼をも生ずるということはできないから、これを理由に、本願商標と引用商標とを称呼上類似のものとすることはできない。

また、他に本願商標と引用商標とを類似のものとすべき理由は見出せないものである。

してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定は妥当でなく、これによって本願を拒絶をすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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