sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「パテントマップくん」:「くん」の省略と称呼類似(第4条第1項第11号|審判不服2000−498(T2000−498/J1))

審判番号
不服2000−498(T2000−498/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「パテントマップくん」引用商標「パテントマップ」
争点(論点)
「くん」の省略と称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−498(T2000−498/J1)・不服)は、本件商標「パテントマップくん」と引用商標「パテントマップ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「くん」の省略と称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「パテントマップくん」の文字を標準文字とし、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成10年7月31日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定が本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その査定の理由に引用した登録第4251185商標(以下「引用商標」という。)は、「パテントマップ」の片仮名文字と「PATENT MAP」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成9年11月7日に登録出願、第9類「コンピュータ用プログラムを記憶させた電子回路・同磁気テープ・同磁気カード・同磁気ディスク・同光ディスク」及び第16類「雑誌,書籍,新聞」を指定商品として、同11年3月19日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「パテントマップくん」の文字よりなるところ、構成中前半の「パテントマップ」の文字部分が片仮名文字で書され、後半の「くん」の文字部分が平仮名で書されていることから、視覚上分離して看取され、「パテントマップ」の文字に「くん」の文字を付したという印象を与えるものである。また、構成全体として特定の観念をもって親しまれた熟語等を表すものとは認められないものであり、かつ、その称呼もやや冗長にわたるものであるから、これに接する取引者・需要者は、「くん」の文字部分を省略し、それ自体が自他商品の識別標識として看者の注意を強く引く前半の「パテントマップ」の文字部分のみを捉え、これより生ずる称呼をもって取引に当たる場合も決して少なくないとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「パテントマップクン」の称呼を生ずるほか、前半の「パテントマップ」の文字部分に相応して「パテントマップ」の称呼をも生ずるものである。

他方、引用商標は、前記構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「パテントマップ」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標は、引用商標と「パテントマップ」の称呼を共通にする類似の商標といわざるを得ないものであり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。