結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−14779(T2001−14779/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「InteractiveRetailing」の文字(標準文字による)を書してなり、第35類、第38類、第39類及び第42類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成12年2月24日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『InteractiveRetailing』の文字を書してなるところ、構成中の『Retailing』の語は『小売』『小売業』を意味するビジネス用語である(1992年9月21日の株式会社アイピーシー発行の『インタープレス版増補改訂新ビジネス18万語大辞典』参照)。そうすると、本願に係る商標は、その指定役務に使用した場合、その『Retailing』の文字より、その役務があたかも商品の販売に係るものであるかのように、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「InteractiveRetailing」の文字よりなるところ、その構成中の「Retailing」の文字が「小売り業」を意味する語であるとしても、「Interactive」と「Retailing」の文字は、一体不可分に結合されているものであり、かかる構成においては、その構成中の「Retailing」の文字部分が特定の具体的な意味を認識することができないものというべきであって、本願商標は、構成全体をもって特定の意味合いを理解させない造語よりなるものとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務のいずれについて使用しても、役務の質の誤認を生じるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第16号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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