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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「結合商標の役務誤認」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−14779(T2001−14779/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−14779(T2001−14779/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の役務誤認
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−14779(T2001−14779/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の役務誤認」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「InteractiveRetailing」の文字(標準文字による)を書してなり、第35類、第38類、第39類及び第42類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成12年2月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『InteractiveRetailing』の文字を書してなるところ、構成中の『Retailing』の語は『小売』『小売業』を意味するビジネス用語である(1992年9月21日の株式会社アイピーシー発行の『インタープレス版増補改訂新ビジネス18万語大辞典』参照)。そうすると、本願に係る商標は、その指定役務に使用した場合、その『Retailing』の文字より、その役務があたかも商品の販売に係るものであるかのように、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「InteractiveRetailing」の文字よりなるところ、その構成中の「Retailing」の文字が「小売り業」を意味する語であるとしても、「Interactive」と「Retailing」の文字は、一体不可分に結合されているものであり、かかる構成においては、その構成中の「Retailing」の文字部分が特定の具体的な意味を認識することができないものというべきであって、本願商標は、構成全体をもって特定の意味合いを理解させない造語よりなるものとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務のいずれについて使用しても、役務の質の誤認を生じるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第16号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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