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結論

敗訴(請求棄却)

商標「NETS」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2002−4514(T2002−4514/J1))

審判番号
不服2002−4514(T2002−4514/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「NETS」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−4514(T2002−4514/J1)・不服)は、本件商標「NETS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書に記載した第9類、第42類に属する商品及び役務を指定して平成12年2月9日に登録出願されたものである。

そして、指定商品及び指定役務については、平成13年3月15日付け手続補正書により、第9類「電気通信機械器具,電子計算機(電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・光ディスクを含む)その他の電子応用機械器具及びその部品」、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する調査・分析又は助言,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,通信ネットワークシステムの設計・企画又は保守,通信ネットワークシステムの運用に関する調査・分析又は助言,電子計算機を用いて行う情報処理,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,インターネットにおけるホームページの作成,電子計算機端末による通信を用いて行う電子計算機用プログラムの提供,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,インターネット用サーバの貸与,電子計算機端末による通信を用いて行う翻訳その他の翻訳,オフセット印刷,グラビア印刷,求人情報の提供,新聞・雑誌に記載された記事の情報の提供,電子応用機器・電気通信機器の設計,デザインの考案,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2662581号商標は、「ネッツ」の片仮名文字と「NETZ」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成4年1月31日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として平成6年5月31日に設定登録されたものである。

同じく原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4346284号商標は、「NETS」の欧文字を標準文字とし、平成10年3月12日登録出願、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,電子計算機を使用する各種情報処理システムの設計・作成又は保守」を指定役務として平成11年12月24日に設定登録されたものである。以下、上記引用登録商標を「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなるところ、構成中に大きな文字で書された「Net’s」の欧文字と、その構成上部に小さく一列に書された「Fsas」の欧文字とは、常に一体のものとして把握されるとみるべき特段の事情があるものとは認められないものである。

そうとすれば、本願商標は、構成中顕著に表された「Net’s」の文字に相応して「ネッツ」の称呼をもって取引に資される場合も少なくないものとみるのが相当である。

他方、引用商標は前記のとおりの構成よりなるところ「ネッツ」の称呼が生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標は、「ネッツ」の称呼を同じくする類似の商標であって、かつ、引用商標の指定商品及び指定役務中には本願商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似する商品及び役務が包含されている。

請求人は、「本願商標は、出願人の子会社の名称(商号)の略称のローマ字表記であるから、一体不可分のものである。」旨述べているが、本願商標が請求人(出願人)子会社の略称として使用されることがあるとしても、提出された証拠によっては、そのことが取引者・需要者に広く知られているとまでは認め難いものであり、かつ、本願商標の構成は「Net’s」の文字部分が看者の注意を惹くような構成をもって表されていることも考察すれば、上記の請求人の主張は採用できない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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