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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「要部抽出と称呼類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−17258(T2002−17258/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−17258(T2002−17258/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
要部抽出と称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−17258(T2002−17258/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「要部抽出と称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「マジックシステム」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第16類「紙類,紙製包装用容器,紙製手ふき,紙製ブラインド,紙製旗,紙製幼児用おしめ,印刷物,書画,写真,写真立て,かるた,歌がるた,トランプ,花札,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),事務用又は家庭用ののり及び接着剤,文書細断機,観賞魚用水槽及びその附属品」及び第28類「遊戯用器具,ビリヤード器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,釣り具」を指定商品として、平成13年10月24日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、登録第413209号商標、登録第433990号商標、登録第436142号商標、登録第498846号商標、登録第587907号−11111商標、登録第1828420号商標、登録第1915659号商標、登録第1963723号商標、登録第2366792号商標、登録第2724321号商標、登録第4137086号商標、登録第4305305号商標(これらをまとめて、以下「引用商標」という。)であり、これらの商標の構成はそれぞれ願書記載のとおりであって、各登録原簿記載の商品を指定商品とし、現に有効に存続しているものである。

なお、拒絶の理由に引用した商願2001−69521号商標及び商願2001−75201号商標は、それぞれ拒絶が確定しているものであり、商願2000−117663号商標(審判2002−12662)は、その登録出願に係る商標が登録されたときに、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、同じく商願2001−68371号商標(登録第4626456号)及び商願2001−68372号商標(登録第4626457号)は、いずれも本願商標の指定商品と同一又は類似の商品を含まない商品を指定商品として登録されているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「マジックシステム」の文字を書してなるところ、構成中後半の「システム」の文字は、「ものごとが組織的、系統的に機能するようにつくり上げられた機構、体系、しくみ」を意味する語として親しまれ、商品名を表す文字と結合して、例えば、「システム‐カメラ(system camera)」、「システム‐キッチン(system kitchen)」、「システム‐テレビ(system television)」、「システム‐バス(system bath)」、「システム‐ファニチャー(system furniture)」等の用例の如く、種々の部品、機能を組み合わせて構成されている商品を表示するのに使用されており、本願の指定商品に関するおもちゃの分野においても、1個の製品で完成するのではなく、様々な部品を組み合わせて完成させる構造よりなるおもちゃを「システムおもちゃ」(例えば、「ブロックおもちゃ」(http://www7.cds.ne.jp/~lully/systemtoy/index.html)等)と称している実情がある。

してみれば、本願商標を「システム(種々の部品、機能を組み合わせて構成されているもの)の文字に照応する商品」に使用した場合には、該「システム」の文字部分は、取引者、需要者をして商品の品質を表示したものと理解、認識させるものであるから、本願商標において、独立して自他商品識別標識としての機能を果たす部分は、前半の「マジック」の文字にあるものと認められ、該文字より生ずる称呼をもって取引に資される場合も決して少なくないものといわなければならない。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体より生ずる「マジックシステム」の称呼の他に、「マジック」の文字部分から、単に「マジック」の称呼及び「手品、魔法」の観念をも生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、各構成文字に相応して「マジック」の称呼及び「手品、魔法」の観念を生ずるものと認められる。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観において異なるとしても、同一の称呼及び観念を生ずる場合のある互いに紛れるおそれのある類似の商標といわざるを得ない。

また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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