結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−19940(T2000−19940/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「カテキン入り渋茶あめ」を指定商品として、平成11年11月5日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、文字部分が指定商品名である『カテキン入り渋茶あめ』とこれの英文字表記の『Bitter green tea candy containing catechin』、商品の製造・販売地を表わす『静岡名物』及び品質・原材料表示である『1個にカテキン14mg含有』、そして商品の品質の誇称表示と認められる『これが本物』を夫々書してなり、図形部分が装飾的図柄の静岡からの富士山と認められる前景の山と共に描いた構成(夫々色分けされている。)であるから、これをその指定商品に使用するときは、単に商品の品質、原材料及び産地・販売地を表示しているものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「カテキン入り渋茶あめ」、「静岡名物」、「1個にカテキン14mg含有」、「これが本物」及び「Bitter green tea candy containing catechin」の各文字部分は、本願の指定商品との関係においては、それぞれ商品の品質、原材料、若しくは誇称表示と認められるものである。
しかしながら、本願商標は、その全体の構成が別掲のとおり、緑色の縁取りが施された横長長方形内に、上記各文字と風景図形とからなるものであって、その構成中の「静岡名物」の赤色文字部分は一見して落款風に、「これが本物」の黒色文字部分は短冊風にそれぞれ特徴のある書体でバランス良く配され、他の文字部分を含めて全体として風景図形と均衡のとれたものといえるものであり、むしろ、構成全体をもって、図形と各文字との組み合わせからなる請求人の創造にかかる特異な商標として把握されるものいうべきである。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能は十分果たし得るものであるといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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