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Trademark Appeal Case

引用商標取消と役務の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−17313(T2000−17313/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、1997年4月18日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成9年10月20日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定役務については、当審において平成16年3月19日受付けの手続補正書により、第38類「電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,電子掲示板による通信」及び第42類「インターネットにおける検索エンジンの提供,インターネットにおけるチャットルーム用又は電子掲示板用のコンピュータプログラムの提供,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの貸与,ウェブサイトのホスティング,ウェブサイトの作成・保守、その他の電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機端末による通信ネットワークを利用した新聞記事情報・雑誌記事情報・テレビニュース情報の提供,電子計算機端末による通信ネットワークを利用した気象情報の提供,電子計算機端末による通信ネットワークを利用した美容に関する情報の提供,電子計算機端末による通信ネットワークを利用した宿泊施設に関する情報の提供,電子計算機端末による通信ネットワークを利用したレストラン等飲食店に関する情報の提供,電子計算機端末による通信ネットワークを利用した求人情報の提供,電子計算機端末による通信ネットワークを利用したファッション情報の提供,電子計算機端末による通信ネットワークを利用した占い,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「(1)この商標登録出願に係る商標は、登録第3124316号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。(2)この商標登録出願に係る指定役務『電子的に処理された文書・グラフィック・オーディオビジュアル化された情報その他の情報へのアクセス手段の供給,個人化されたウエッブページのインターフェースを通じてエージェントソフトウエアへのアクセス手段の供給,コンピューターネットワークその他の通信ネットワーク(インターネットを含む)を通じてのデータの電子的移送・配布サービス,電子メイルサービス,インスタント電子メッセージサービス,コンピューターを用いた掲示板供給サービス,リアルタイムでのオーディオビジュアル化された情報交換の場の提供サービス,コンピューターのユーザー間にリアルタイムの相互的なヴァーチャルファシリティーを供給するサービス,コンピューター及びコンピューター用プログラムを使用し実行する為の専門的コンサルタント・トレーニング又は補助』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第42類の役務を指定したものと認めることもできない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決(審判番号:2000−31485、平成12年12月12日請求)が確定し、その確定審決の登録が平成13年8月8日にされているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するという原査定の拒絶理由(1)は解消した。

また、本願の指定役務については、前記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものとなり、商標法第6条第1項及び同第2項に規定する要件を具備するものとなった。

したがって、原査定の拒絶理由(2)についても、その拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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