結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−2187(T2003−2187/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GOYA」の欧文字を標準文字とし、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、平成13年8月14日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同15年6月2日付け手続補正書により、「ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,飲料用野菜ジュース」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2365886号商標(以下「引用A商標」いう。)は、「荒野」、「コウヤ」、「KOHYA」の各文字を三段に横書きしてなり、平成1年3月15日に登録出願、第28類「酒類」(薬用酒を除く)を指定商品として、同3年12月25日に設定登録され、その後、同14年1月8日に商標権の存続期間の更新登録なされているものである。さらに、同14年1月23日に指定商品の書換登録がなされ、その指定商品が第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」に書き換られたものである。
同じく登録第4472258号商標(以下「引用B商標」という。)は、「ゴヤ」の文字を標準文字とし、平成11年12月29日に登録出願、第30類「茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,化学調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと」を指定商品として、同13年5月11日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおり、「GOYA」の欧文字を横書きしてなるものであるから、該文字に相応して「ゴヤ」の称呼が生じるものであって、「18世紀から19世紀にかけて活躍したスペインの画家」(研究社 英和辞典)の観念を有する語である。
これに対し、引用A商標は、前記のとおり「荒野」、「コウヤ」、「KOHYA」の文字からなるものであるから、該文字に相応して「コウヤ」の称呼が生じるものであって、「あれはてた野原。あれの。」(広辞苑「第5版」)などの意味を有する語である。
そこで、本願商標より生じる「ゴヤ」の称呼と引用A商標から生じる「コウヤ」の称呼とを比較するに、両者はわずか2音と3音という短い音構成にあって、「ウ」の有無、及び称呼における識別上重要な要素を占める語頭において「ゴ」の濁音と「コ」の清音の明らかな差異を有するものであるから、全体の語調・語感が相違し彼此聞き誤るおそれはない。
さらに、両商標は、外観においては、上記のとおり、十分に区別し得る差異を有するものであり、また、観念についても上記したとおりであるから、相紛れるおそれはないものである。
してみれば、本願商標と引用A商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても相紛れるおそれのない非類似の商標であるというべきである。
また、本願商標の指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用B商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当なものでなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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