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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼同一でも外観・観念相違」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−17496(T2002−17496/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−17496(T2002−17496/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「彩」
争点(論点)
称呼同一でも外観・観念相違
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−17496(T2002−17496/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「彩」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼同一でも外観・観念相違」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類、第35類、第41類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年7月3日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、同14年7月12日付け手続補正書をもって、第28類「携帯用電子ゲームおもちゃ,液晶画面ゲームおもちゃ(液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−I・CD−ROM及びDVD,液晶画面ゲームおもちゃに接続して用いられる専用イヤホン,その他の付属品を含む。),その他のおもちゃ,遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,人形,愛玩動物用おもちゃ」、第35類「電子計算機端末による通信を用いて行う商品の販売に関する情報の提供,家庭用テレビゲームおもちゃまたは業務用テレビゲーム機による通信を用いて行う商品の販売に関する情報の提供,携帯電話または簡易型携帯電話による通信を用いて行う商品の販売に関する情報の提供,コンピュータプログラムまたは家庭用テレビゲームおもちゃ用ならびに業務用ビデオゲーム機用のプログラムの販売に関する情報の提供」及び第41類「パーソナルコンピュータによる通信を用いて行うゲームの提供,その他の電子計算機端末による通信を用いて行うゲームの提供,家庭用テレビゲームおもちゃまたは業務用テレビゲーム機による通信を用いて行うゲームの提供,携帯電話機又は簡易型携帯電話機による通信を用いて行うゲームの提供,娯楽施設の提供,通信回線を利用した家庭用テレビゲームおもちゃまたは業務用ビデオゲーム機用のゲームソフトウェアの解説または攻略方法に関する情報の提供,家庭用テレビゲームおもちゃまたは業務用ビデオゲーム機用のゲームソフトウェアの解説または攻略方法に関する情報の提供」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4098400号商標(以下「引用商標」という。)は、「彩」の文字を書してなり、平成5年12月8日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,ロケット,消防車,消防艇,自動車用シガーライター,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、同9年12月26日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、サイコロ状の図形の各面にそれぞれアルファベット文字の「X」、「I」及び「[sai]」(aの文字にアクセント記号が付されている)の文字を配した構成よりなるものである。

しかして、このように図形と文字との組み合わせよりなる商標に接する取引者、需要者は、構成中で称呼しやすい文字部分を捉え、これより生ずる称呼をもって取引にあたるものとみるのが相当である。

そうとすると、本願商標は構成中、最も称呼しやすい文字とみられる「sai」の文字部分より「サイ」の称呼が生ずるものと認められる。

他方、引用商標は「彩」の文字より「サイ」の称呼及び「いろどり、彩ること」等の観念が生ずるものと認められる。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、共に「サイ」の称呼を生ずるとしても、外観上は明らかに相違するものであり、観念においては、本願商標はサイコロ状の図形とも相俟って、「サイコロ」の観念が生ずるものと認められることから、「いろどり、彩ること」等の観念が生ずる引用商標とは明白な差異を有するものといえる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、同一の称呼が生ずるとしても、両商標は、その外観、称呼及び観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、商品の出所について混同を生ずるおそれのないものであって、全体として類似する商標ということはできないというのが相当である。

したがって、本願商標と引用商標が、その称呼において類似するとの理由をもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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