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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−7853(T2002−7853/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「デザイナーズシチュー」と「DESIGNER’S STEW」の文字を上下二段に横書きしてなり、第29類「シチューのもと」を指定商品として、平成13年4月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1862046号商標(以下「引用商標」という。)は、「味のデザイナー」の文字を書してなり、昭和57年7月27日に登録出願、第32類「加工食料品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同61年5月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「デザイナーズシチュー」と「DESIGNER’S STEW」の文字よりなるところ、その構成文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、これより生ずると認められる「デザイナーズシチュー」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。たとえ、構成中の「シチュー」と「STEW」の文字部分が「肉と野菜をスープで長時間煮込んだ西洋料理」を意味し、商品の品質を表示する語であるとしても、構成全体をもって一体不可分の一種の造語と認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して「デザイナーズシチュー」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

したがって、本願商標より「デザイナー」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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