sokuhyo

Trademark Appeal Case

商標法6条の役務明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−23698(T2001−23698/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年8月31日に登録出願され、その後、原審における同14年6月7日付け手続補正書をもって、第38類「電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,電子掲示板による通信」及び第42類「コンピュータソフトウェアの貸与,インターネットにおける検索エンジンの提供,ウェブサイトのホスティング,ウェブサイトの作成と保守(他人のためのもの),電子計算機端末による通信ネットワークを利用した宿泊施設の提供に関する情報の提供,電子計算機端末による通信ネットワークを利用したレストラン等の飲食店に関する情報の提供,電子計算機端末による通信ネットワークを利用した美容に関する情報の提供,電子計算機端末による通信ネットワークを利用した求人情報の提供,電子計算機端末による通信ネットワークを利用した気象に関する情報の提供,電子計算機端末による通信ネットワークを利用したファッション情報の提供,電子計算機端末による通信ネットワークを利用した新聞記事情報の提供,電子計算機端末による通信ネットワークを利用した占い」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第42類の役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願に係る指定役務は、前記1のとおり補正された結果、役務の内容について明確なものになり、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備するものとなった。

したがって、本願が商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないものとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。