結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−14162(T2000−14162/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「セルグリーンシート」の片仮名文字と「CELGREEN SHEET」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第16類「家庭用食品包装生分解性プラスチックシート,その他の家庭用食品包装プラスチックシート,一般包装用生分解性プラスチックシート,その他の一般包装用プラスチックシート,食品脱水用生分解性プラスチックシート,その他の食品脱水用プラスチックシート,水切り用生分解性プラスチックシート,その他の水切り用プラスチックシート,生分解性プラスチック製緩衝用包装シート,その他のプラスチック製緩衝用包装シート」及び第17類「金属はくを蒸着した生分解性プラスチックシート,その他の金属はくを蒸着したプラスチックシート,接着剤を塗布した生分解性プラスチックシート,その他の接着剤を塗布したプラスチックシート,反射材を有する生分解性プラスチックシート,その他の反射材を有するプラスチックシート,生分解性プラスチックシート生地,その他のプラスチックシート生地,生分解性多層プラスチックシート,その他の多層プラスチックシート」を指定商品として、平成9年12月2日に登録出願されたものである。
原査定において本願商標の拒絶の理由に引用された登録第2087432号商標(以下「引用商標という。」)は、「CEL」の欧文字を横書きしてなり、昭和58年9月9日に登録出願され、第34類「プラスチック、ゴム、皮革、パルプ、その他の基礎材料で他の類に属しないもの」を指定商品として、同63年10月26日に設定登録されたものである。その後、指定商品については、商標権一部取消し審判により該指定商品中「パルプ」について取り消された結果、第34類「プラスチック、ゴム、皮革、パルプ、その他の基礎材料で他の類に属しないもの、但し、パルプを除く」を指定商品として、現在も有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、その構成は「セルグリーンシート」の片仮名文字と「CELGREEN SHEET」の欧文字を上下二段に横書きしてなるところ、その構成中「シート/SHEET」の文字は、その指定商品との関係からみて、主に、各種のプラスチックシート(シート状の商品)を表したものといえるものであり、自他商品識別標識としては識別力の乏しい部分といえるから、本願商標において自他商品識別標識としての識別力を有する部分は、その前半部の同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で一連に書された「セルグリーン/CELGREEN」の文字部分にあるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標からは、全体の構成文字に相応して「セルグリーンシート」の称呼を生ずるほか、前半部分の「セルグリーン/CELGREEN」の文字に相応して「セルグリーン」の称呼をも生ずるものと認められる。
これに対し、引用商標は、前記2のとおり、その構成は「CEL」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「セル」又は「シーエーエル」の称呼を生ずるものと認められる。
しかして、本願商標より生ずる「セルグリーンシート」及び「セルグリーン」の称呼と引用商標より生ずる「セル」及び「シーイーエル」の両称呼は、音構成、構成音数において顕著な差異が認められるから、称呼上、明らかに区別できるものである。
また、本願商標と引用商標とは、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観については十分に区別し得る差異があり、さらに、両商標は、共に造語と認められるから、観念については比較し得ないものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても類似する商標ということはできない。
したがって、本願商標を商標法第4条1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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