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Trademark Appeal Case

引用商標の取消しによる拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−3698(T2002−3698/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標(標準文字による商標)は、「PYROTENAX」の欧文字を横書きしてなり、第8類「手動工具,手動利器,くわ,鋤,レーキ(手持ち工具に当たるものに限る。),組ひも機(手持ち工具に当たるものに限る。),パレットナイフ,ピンセット」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー」及び第11類「電球類及び照明用器具,ガスランプ,石油ランプ,ほや,火鉢類,ボイラー,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,業務用揚物器,業務用食器乾燥機,業務用炊飯器,業務用煮炊釜,業務用焼物器,業務用レンジ,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,太陽熱利用温水器,家庭用電熱用品類,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,化学物質を充てんした保温保冷具」に属する商品を指定商品として、平成12年4月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第0502996号商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

原審で引用した商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その審判の確定登録が平成16年1月15日にされているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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