結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−6685(T2003−6685/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1本願商標
本願商標は、「X―RITE」の欧文字を標準文字を用いて横書きしてなり、第9類「色情報を得て評価するための色測定装置・分光測色計・多角分光器・比色計・濃度計および感光計,その他の測定機械器具,歯の色及びイメージ情報を得て評価するための電子計算機用プログラム及び電子応用機械器具,その他の電子応用機械器具及びその部品,X線フィルムの識別に使用されるマーキングラベル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具」を指定商品として、平成13年12月11日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審において、同15年11月28日付け手続補正書により第9類「色情報を得て評価するための色測定装置・分光測色計・多角分光器・比色計・濃度計および感光計,その他の測定機械器具」及び第10類「医療用X線フィルムの識別に使用されるマーキングラベル」に補正されたものである。
2原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第2719286号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標は、「RITE」の欧文字を横書きしてなり、平成3年3月8日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同9年1月31日に設定登録がされたもので、現在も存続中のものである。
3当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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