sokuhyo

Trademark Appeal Case

指定商品役務の類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−17507(T2003−17507/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SONUS」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年1月11日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同15年4月22日付け及び同年9月9日付け手続補正書により、最終的に、第42類「通信ネットワークの設計・作成又は保守,通信機器・通信ネットワークの設置及び操作及び利用に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定は、「本願商標は、登録第2467041号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

してみれば、本願商標の指定商品と、引用商標の指定商品とは抵触しないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。