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Trademark Appeal Case

記述的表示の識別力と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−5043(T2002−5043/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CONTAC DAY TIME」の欧文字と「コンタック デイ タイム」の片仮名文字とを二段に書してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成12年9月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1334967号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ベンザデイタイム」の片仮名文字と「BENZA DAYTIME」の欧文字とを上下二段に書してなり、昭和48年2月13日に登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、同53年5月15日に設定登録されたものである。その後、同63年6月22日及び平成10年6月9日の2回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「CONTAC DAY TIME」の欧文字と「コンタック デイ タイム」の片仮名文字とを二段に書してなるところ、構成中の「デイ タイム」及び「DAY TIME」の文字(語)は、本願の指定商品との関係において「昼用の(昼に服用する)薬剤」を表すものとして普通に使用されているものであって、商品の用途(服用時期)を理解するにとどまり、自他商品識別標識としての機能を果たすものではないから、本願商標の構成にあって、識別標識としての機能を果たす部分は、「CONTAC」及び「コンタック」の文字にあるといえる。

そうすると、本願商標の構成後半部の、「デイ タイム」及び「DAY TIME」の文字部分より単に「デイタイム」の称呼を生ずるとし、そのうえで、本願商標が引用商標と類似するとした、原審の認定、判断は妥当なものではない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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