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Trademark Appeal Case

商標法50条不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2003−30434(T2003−30434/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第255984号商標の指定商品中「壜詰機,罐詰機,飲食物製造機(アイスクリーム製造機,ミルクセーキ製造機,ラムネ製造機,サイダー製造機,製菓機械,圧菓機,製麺機械,麺麭機械,麺麭焼機械),製茶機械,蓄熱器,汽蓄器,蓄汽池,暖房機(客車暖房器,ラヂエーター),製氷機,水冷却機,再冷機,冷却傾斜器,冷却筒,氷凍器,喞筒(蒸気喞筒,タービン喞筒,ガソリン填充用喞筒,真空喞筒,排気器,稀気機,廻転式空気圧搾機,往復式空気圧搾機,瓦斯圧搾機,自動測定喞筒,自動非測定喞筒,復動喞筒,揚砂喞筒,揚水機,離心動喞筒,消防用高圧喞筒),送風機(渦気送風機,通風機,扇風機(電気に依るものを除く),煽風機),受熱排気清浄機,炉(金属熔解炉,熔鉱炉,燃油炉,石脳油煮焼炉,炉の給汽装置),混合撹拌機(絶縁物混合機,コンクリート及びセメント混合機,コンクリート及び其の類似品の混合型成機械,アスファルト用加熱機械)」についての登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第255984号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、答弁していない。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、本件審判の請求に対し、被請求人は答弁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定商品中「結論掲記の指定商品」について取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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