Trademark Appeal Case
コスメキットの記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−65007(T2002−65007/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「COSMEKIT」の欧文字を横書きした構成よりなり、第3類「Soaps;perfumes;eaux de toilette,cologne water;essential oils for personal use;milks and lotions for the face,skin creams and lotions,body and face emulsions;lipsticks,lip gloss,nail varnish,foundation,tinted creams,mascara,eyeshadows,make−up,cosmetic pencils,make−up powders,make−up removing products in the form of lotions,milks,creams,gels;bath creams,gels,oils and salts not for medical purposes;talcum powder,for toilet use,deodorants for personal use;pre−shave lotions,after−shave lotions,shaving creams,gels and foams;non−medicated hair preparations namely lacquers,gels,creams,balms;foams and shampoos.」を指定商品として、2000(平成12)年3月15日フランス国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、2000(平成12)年8月17日を国際登録の日とするものである。
2 原査定の拒絶理由
原査定において、「本願商標は、『口紅、アイシャドウ、マニキュア、ファンデーションなどの化粧品を一つのポーチに詰め合わせた商品』の如き意味合いを有する『COSMEKIT』の文字よりなるにすぎないから、これをその指定商品について使用するときは、単に商品の品質を表示したにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記構成のとおり、「COSMEKIT」の文字を書したものであるところ、「COSMEKIT」の欧文字及びこれに相応する「コスメキット」の文字は、「口紅、アイシャドウ、マニキュア、ファンデーションなどの化粧品を一つのポーチに詰め合わせた商品」を表すものとして一般に知られ、化粧品等を取り扱う業界において当該商品が販売されているものである。
このことは、例えば、以下の新聞記事情報及びインターネット情報においても窺い知ることができる。
(1)「[遊!!ホテル]クリスマスディナー、クリスマスリース教室とランチ」の見出しのもと、「...◆顔の形を整えるレディースプラン」の小見出しで、「...仏の有名コスメティックメーカー「パルファムジバンシィ」のオリジナルコスメキットなどもついてくる。...」(毎日新聞 地方版/滋賀 22頁(2001.12.07)、
(2)「美しくマリオン」の見出しのもと、「...●限定コスメキットを」の小見出しで、「...渋谷区のラフォーレ原宿2階、コスメティックサークルでオリジナルキットを発売。「ケサランパサラン」のグロス、フェースカラーなどのセット、「メイクアップフォーエバー」のアイシャドー4色、グロスなどのメークセット、...」(朝日新聞 東京夕刊 6頁 2000.03.17)、
(3)「DUTY FREE MAIL ORDER CLUB」(デューティフリーメールオーダークラブ)のホームページ中の商品案内において、品名「ChristianDior Cosme Kit A(CD17−579)」、「オリジナルコスメキット」の記載(http://www.jic21.com/moc/moc900.asp?hincd=CD17−579)、
同じく、品名「CLINIQUE Cosme Kit A(CL17−563)」、「オリジナルコスメキット」の記載(http://www.jic21.com/moc/moc900.asp?hincd=CL17−563)、
(4)「ELLE」のホームページ中「ELLEnavi」の「Beauty News」の項に、「バレンタインデーのお返しに欲しい!リーズナブルでかわいいコスメ・キット」の見出しのもと、「いつだってキレイでいたい!そんな人にお勧めしたいのが、春の「コスメ・キット」。かわいいポーチに商品がセットされて...」の記載(wysiwyg://42/http://www.elle.co.jp/home/beauty/news/2002/0221/index.htm)、
(5)「【楽天市場】アイショップブレラ」のホームページ中の商品情報において、化粧品とポーチの商品写真と共に、「ANNA SUI コスメキット」の記載(http://www.rakuten.co.jp/i−brela/458983/467765)。
そうすると、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前記事情よりして、「口紅、アイシャドウ、マニキュア、ファンデーションなどの化粧品を一つのポーチに詰め合わせた商品」を表したもの、すなわち、商品の品質等を表示したものと理解、認識するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を有するものとは認識しないとみるのが相当である。
また、これをその指定商品中、該文字に相応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、その出願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。