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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「「i」接頭辞と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−65032(T2002−65032/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−65032(T2002−65032/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「i」接頭辞と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−65032(T2002−65032/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「i」接頭辞と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「Microprocessor card designed for use on Internet/Intranet networks.」を指定商品として、2000年(平成12年)1月27日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2000年(平成12年)7月21日を国際登録の日とするものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4472029号商標(以下「引用1商標」という。)は、「SYNPLIFY」の文字を書してなり、平成9年9月19日に登録出願、第9類「電子計算機[中央処理装置その他の周辺機器(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路、磁気ディスク、磁気テープを含む。)]」を指定商品として、同13年5月11日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4530074号商標(以下「引用2商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年1月12日に登録出願、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同13年12月21日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「iSymplify!」の文字および記号よりなるところ、該構成全体として特定の意味合いを生じる親しまれた成語よりなるものとは認められず、これを常に一体のものとして認識しなければならない特段の理由も見当たらない。そして、該構成中語頭の「i」は欧文字の小文字で表されているのに対し、これに続く「S」が欧文字の大文字で表されていること、「Simplify」が、「簡単にする,平易にする」等の意味を有する英語として広く知られていることよりすれば、「Simplify」の文字部分のみが、看者の注意を強く引き、それ自体独立して自他商品の識別標識としての機能を有するものと言わざるを得ない。

そうすると、本願商標は、該文字部分に相応して「シンプリファイ」の称呼、「簡単にする、平易にする」の観念を生ずるというのが相当である。

他方、引用1商標は、その構成前記のとおりであり、「SYNPLIFY」の文字部分より「シンプリファイ」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用1商標は、「シンプリファイ」の称呼を共通にする類似の商標であり、それぞれの指定商品も同一又は類似の商品と認められる。

次に、本願商標と引用2商標の類否についてみるに、引用2商標は、多少レタリングされているとしても、容易に「Simplify」の文字よりなるものと理解され、「シンプリファイ」および「簡単にする、平易にする」の観念を生ずるものというのが相当である。

そうすると、本願商標と引用2商標は、「シンプリファイ」の称呼および「簡単にする、平易にする」の観念を共通にする類似の商標といわなければならない。

また、本願商標の指定商品は、引用2商標の指定商品と同一又は類似するものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

なお、請求人は、欧文字「i」又は「I」と他の語との結合した語が多数生み出され、一体のものとして認識されていることから、本願商標も全体を一体のものとして認識されるべきである旨主張している。

しかしながら、商標から生ずる称呼の認定に当たっては、需要者の有する通常の注意力を基準として判断されるべきであり、本願商標の構成態様、また、商標に接する指定商品の一般的な取引者・需要者の外国語に対する知識の程度を考慮すると、本願商標より生じる称呼については前記のとおり認定するのが相当であるから、請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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