Trademark Appeal Case
結合商標の称呼の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90468(T2003−90468/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4669498号商標(以下、「本件商標」という。)は、「DREAM DAZZLERS」の文字を標準文字で横書きしてなり、平成14年8月27日に登録出願、第18類、第20類、第25類、第26類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年5月9日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、「DAZZLERS」の文字を横書きしてなり、1996年6月17日に国際登録、我が国については、2001年7月3日に事後指定がなされ、第11類及び第28類に属する国際登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年5月9日に登録された国際登録第657638号商標(以下、「引用商標」という。)を引用して、本願商標は、引用商標と称呼において類似し、指定商品も抵触するものであるから、本件商標は、その指定商品中、第28類の指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである旨主張している。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「DREAM DAZZLERS」の欧文字よりなるところ、「DREAM」と「DAZZLERS」の文字に1文字程度の間隔があるとしても、全体に同じ書体、同じ大きさで外観上バランスよく一体的に表されており、これより生ずると見られる「ドリームダズラー」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく、一気一連に称呼し得るものである。
そして、これら両文字のいずれかをもって取引に資されると見るべき格別の理由も見いだし得ないものであるから、かかる構成にあっては、全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されると見るのが自然である。
そうとすれば、本件商標は、その全体の構成文字に相応して「ドリームダズラー」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
これに対し、引用商標は、「DAZZLERS」の文字よりなるものであるところ、その構成文字に相応して「ダズラー」の称呼を生ずるものと認められる。
してみれば、本件商標より生ずる称呼と引用商標より生ずる称呼とは、その構成音数、音構成に明らかな差異が認められ、両称呼は、明らかに聴別し得るものである。
また、両商標は、外観、観念においても、相紛れると見るべきところはない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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