Trademark Appeal Case
促音後の語尾音差異と称呼
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90475(T2003−90475/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4681473号商標(以下「本件商標」という。)は、「テラマップ」の文字と「Terramap」の文字とを二段に横書きしてなり、平成14年8月27日に登録出願され、第9類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年6月13日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、下記の引用A商標及び引用B商標とは称呼において類似の商標であり、また、その指定商品も同一又は類似のものあるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
記
(1)登録第4374080号商標(以下「引用A商標」という。)は、「TERRAMAC」の文字と「テラマック」の文字とを二段に横書きしてなり、平成10年10月1日に登録出願され、第1類、第5類、第10類、第17類、第20類、第21類、第22類、第27類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年4月7日に設定登録されたものである。
(2)登録第4287254号商標(以下「引用B商標」という。)は、「TERRAMAC」の文字と「テラマック」の文字とを二段に横書きしてなり、平成10年4月7日に登録出願され、第16類、第18類、第19類、第23類、第24類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年6月25日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本件商標と引用A商標及び引用B商標は、上記のとおりの構成よりなるものであって、前者は「テラマップ」、後者は「テラマック」の各称呼を生ずること明らかである。
しかして、本件商標より生ずる「テラマップ」の称呼と引用A商標及び引用B商標より生ずる「テラマック」の称呼とは、語尾音において「プ」と「ク」の差異を有するものであり、その差異音は前音が促音を伴うのでそれぞれ強く発音されるといえることから、この差異が短い音構成よりなる両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼した場合においても語調、語感を異にし聴き誤るおそれはないものといわなければならない。
また、本件商標と引用A商標及び引用B商標は、いずれも特定の観念を生ずるものとは認められないから、本件商標と引用A商標及び引用B商標とは観念上比較すべくもない。
さらに、本件商標と引用A商標及び引用B商標とは、その外観においても十分区別し得るものである。
してみれば、本件商標と引用A商標及び引用B商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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