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結論

敗訴(請求棄却)

商標「住信C.F.A.」の称呼類似と役務の非類似(第4条第1項第15号|審判異議2003−90237(T2003−90237/J7))

審判番号
異議2003−90237(T2003−90237/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「住信C.F.A.」
争点(論点)
称呼類似と役務の非類似
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第35類・第36類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90237(T2003−90237/J7)・異議)は、本件商標「住信C.F.A.」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と役務の非類似」です。指定商品・役務は第35類・第36類に属します。特許庁は「登録第4638278号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4638278号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4638278号商標(以下「本件商標」という。)は、「住信C.F.A.」の文字を標準文字により横書きしてなり、平成12年10月19日に登録出願、第35類「財務書類の作成に関する情報の提供,企業の組織・企業の合理化・労務管理に関する助言及び指導,企業経営の診断及び指導・助言・管理,企業会計の助言,経理事務の代行,一般事務(輸出入に関する事務,建築物における受付・案内事務を除く。)の代行」及び第36類「財務に関する情報の提供,コンピューターデータベースによる財務情報に関する情報の提供,コンピューターデータベースによる企業の信用調査に関する情報の提供,コンピューターによる分析によって作成した資金の貸付に関する情報の提供,企業財務に関する助言,資産の管理及び運用に関する助言・指導,資金の運用及び管理に関する情報の提供・助言,金融・財務に関する助言及び指導,不動産の有効利用の診断及び指導・助言」を指定役務として、平成15年1月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

商標「CFA」は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の商標として、我が国のみならず世界中に広く知悉されているから、これと類似する本件商標がその指定役務に使用された場合、当該役務が申立人又はその関連会社の業務に係る役務であるかの如く認識され、役務の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「住信C.F.A.」の文字よりなるところ、申立人は、「CFA」の文字からなる商標は申立人の商標として広く知悉されていると述べるので、まず、「CFA」の文字からなる商標が申立人の業務に係るいかなる商品あるいは役務について使用されているかについて検討する。

申立人の提出に係る証拠によれば、申立人は、資産運用のプロのための職業倫理の国際標準、専門家のための継続教育、CFA(申立人認定証券アナリスト)試験の運用、管理及びCFA資格認定を行っている(甲第25号証及び甲第39号証)。

申立人の業務を具体的にみれば、その主なものは、証券アナリスト志望者に試験を行い、CFAという申立人認定証券アナリストの資格を認定すること、及び、論文や指導書などの出版を通じ、また、セミナーを開催してAIMR会員に対し教育を行うことであると認められる。

以上を商標法における商品及び役務の区分上よりみると、申立人のこれらの業務に係る商品及び役務は、第16類の論文、指導書などの書籍を含む「印刷物」及び第41類の各種の検定、認定、試験などの役務を含む「技芸・スポーツ又は知識の教授」及び「セミナーの企画・運営又は開催」であると認められる。

したがって、申立人の述べる「CFA」の文字からなる商標は、上記業務に係る商品及び役務に使用されているということができる。

そこで、本件商標の指定役務と、申立人の業務に係る商品及び役務である第16類の商品「印刷物」、第41類の役務「技芸・スポーツ又は知識の教授」及び「セミナーの企画・運営又は開催」とを比較すると、これらは、その事業者、用途、販売場所(提供場所)、提供手段、提供の目的、需要者等が大きく異なるものというのが相当である。

そうとすれば、本件商標をその指定役務に使用した場合、これに接した取引者、需要者が本件商標より申立人の「CFA」の文字からなる商標を直ちに連想、想起するものとは判断し難いから、本件商標は、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する

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