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結論

敗訴(請求棄却)

商標「XS.COM」と「XS」の称呼の全体認定(第4条第1項第11号|審判異議2002−90603(T2002−90603/J7))

審判番号
異議2002−90603(T2002−90603/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「XS.COM」引用商標「XS」
争点(論点)
称呼の全体認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類・第5類・第9類・第14類・第25類・第28類・第30類・第32類・第35類・第38類・第39類・第41類・第42類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90603(T2002−90603/J7)・異議)は、本件商標「XS.COM」と引用商標「XS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の全体認定」です。指定商品・役務は第3類・第5類・第9類・第14類ほかに属します。特許庁は「登録第4572893号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4572893号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4572893号商標(以下「本件商標」という。)は、標準文字により「XS.COM」と表してなり、平成12年9月29日(パリ条約による優先権主張2000年3月29日、アメリカ合衆国)に登録出願され、第3類、第5類、第9類、第14類、第25類、第28類、第30類、第32類、第35類、第38類、第39類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年5月31日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての要点

(1)登録異議申立人の引用する登録商標は、以下の(a)及び(b)のとおりである。

(a)登録第2657451号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(1)に示すとおり、「XS」「de」「paco rabanne」の欧文字を3段に並記してなり、平成3年12月25日登録出願、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、同6年5月31日に設定登録されたものである。

(b)登録第4030362号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)に示すとおり、「XS」のデザイン化した欧文字と「paco rabanne」の欧文字とを2段に並記してなり、平成7年8月4日登録出願、第3類「せっけん類,精油,その他の香料類,ヘアーローション,その他の化粧品」を指定商品として、同9年7月18日に設定登録されたものである。

(2)本件商標と引用商標1及び2の指定商品の比較

本件商標の指定商品に含まれている「第3類 香水類,その他の化粧品,せっけん類,香料類,歯磨き」は、引用商標1及び2の指定商品と同一又は類似する商品である。

(3)本件商標と引用商標1及び2の比較

本件商標の構成文字中の「.COM」は、単に「会社等の営利組織」を意味し、識別性を持たないため、取引者、需要者間で商品のやりとりがなされるときに、この部分が称呼されることは極めて稀である。したがって、本件商標の称呼が「エックスエス」であることは明らかである。

引用商標1及び2は、「XS」の文字部分が他の文字部分に比べて非常に大きく、特徴的であるため、これらから「エックスエス」の称呼が生じることもまた明らかであり、本件商標と引用商標1及び2は、全く同じ「エックスエス」の称呼が生じる可能性が極めて高い称呼上類似の商標である。

(4)よって、本件商標は、その指定商品中の「第3類 香水類,その他の化粧品,せっけん類,香料類,歯磨き」について、商標法第4条第1項第11号に反して登録がなされたものである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり、標準文字により「XS.COM」と表してなるものであって、構成中の「XS」の文字と「COM」の文字は同書、同大であって、両者の間に「.」が配されていたとしても、全体としてまとまりよく一体に表現されており、これより生ずると認められる「エックスエスドットコム」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、「.COM」の文字部分がインターネットのドメイン名中に「会社等の営利組織」「商用」を示す意味で多用されている用語の「.com」(ドットコム)に通じるものであるとしても、かかる構成においては、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識、理解されるとみるのが自然である。

また、他に「XS」の文字部分のみ独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。

してみれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して「エックスエスドットコム」の称呼のみを生ずるものというのが相当であるから、本件商標から、単に「エックスエス」の称呼をも生ずるものとし、その上で、本件商標と引用商標1及び2と称呼において類似するものということはできない。

そして、本件商標と引用商標1及び2とは、その外観及び観念においても相紛らわしいころは認められないから、非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、登録異議の申立てがされた指定商品、第3類「香水類,その他の化粧品,せっけん類,香料類,歯磨き」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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