Trademark Appeal Case
天茶の普通名称化と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90330(T2003−90330/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4653925号商標(以下「本件商標」という。)は、「天茶」の文字を標準文字にて表してなり、平成14年4月1日出願、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年3月14日に設定登録されたものである。
2 当審における取消理由の要旨
登録異議申立人の提出に係る甲第2号証の「丸善食品総合辞典」(平成10年3月25日 丸善株式会社発行)、甲第3号証の「和食の料理用語事典」(平成13年8月23日 株式会社旭屋出版発行)及び甲第4号証の「グルメ探検隊」(ホームページ)によれば、「天茶」とは、天ぷらを使った茶漬けのことをいい、料理の名称として使用されている事実を認めることができる。
また、甲第5号証ないし甲第18号証の雑誌及びホームページによれば、「天茶」という料理は、天ぷらを提供する料理屋のメニューの一つとして広く一般に提供されている事実が認められる。
しかして、申立人の提出に係る甲各号証を総合勘案すれば、「天茶」の語は、「天ぷらを使った茶漬け」を指称するものとして普通に使用されている事実を認めることができる。
そうすると、本件商標は、上記のとおり、「天茶」の文字を書してなるものであるから、たとえば、本件指定商品中の「べんとう」に使用する場合は、取引者・需要者は、これより「天ぷら茶漬けべんとう」等であることを容易に理解し、認識するにすぎないものとみるのが相当である。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品中「べんとう」等について使用するときは、単にその商品の品質を表示するというべきであり、また、その指定商品中上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。
3 商標権者の意見
商標権者は、2の取消理由に対し、指定した期間内に何等意見を述べていない。
4 当審の判断
平成15年10月17日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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