sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「天茶」の天茶の普通名称化と識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2003−90330(T2003−90330/J7))

審判番号
異議2003−90330(T2003−90330/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「天茶」
争点(論点)
天茶の普通名称化と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2003−90330(T2003−90330/J7)・異議)は、本件商標「天茶」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「天茶の普通名称化と識別力」です。特許庁は「登録第4653925号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4653925号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4653925号商標(以下「本件商標」という。)は、「天茶」の文字を標準文字にて表してなり、平成14年4月1日出願、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年3月14日に設定登録されたものである。

2 当審における取消理由の要旨

登録異議申立人の提出に係る甲第2号証の「丸善食品総合辞典」(平成10年3月25日 丸善株式会社発行)、甲第3号証の「和食の料理用語事典」(平成13年8月23日 株式会社旭屋出版発行)及び甲第4号証の「グルメ探検隊」(ホームページ)によれば、「天茶」とは、天ぷらを使った茶漬けのことをいい、料理の名称として使用されている事実を認めることができる。

また、甲第5号証ないし甲第18号証の雑誌及びホームページによれば、「天茶」という料理は、天ぷらを提供する料理屋のメニューの一つとして広く一般に提供されている事実が認められる。

しかして、申立人の提出に係る甲各号証を総合勘案すれば、「天茶」の語は、「天ぷらを使った茶漬け」を指称するものとして普通に使用されている事実を認めることができる。

そうすると、本件商標は、上記のとおり、「天茶」の文字を書してなるものであるから、たとえば、本件指定商品中の「べんとう」に使用する場合は、取引者・需要者は、これより「天ぷら茶漬けべんとう」等であることを容易に理解し、認識するにすぎないものとみるのが相当である。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品中「べんとう」等について使用するときは、単にその商品の品質を表示するというべきであり、また、その指定商品中上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。

3 商標権者の意見

商標権者は、2の取消理由に対し、指定した期間内に何等意見を述べていない。

4 当審の判断

平成15年10月17日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項により取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。