結論テキスト
本願商標は、登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成8年審判第16405号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、第31類「ナッツ,その他の果実,野菜,茶の葉,糖料作物,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,とうもろこし,麦,コプラ,麦芽,ホップ」を指定商品として、平成4年12月10日登録出願されたものであるが、指定商品については、同11年11月11日付けの手続補正書において「ナッツ,その他の果実,野菜,茶の葉,糖料作物,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,とうもろこし,麦,ホップ」と補正したものである。
そして、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2435756号商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、その指定商品中「果実、野菜」について、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
してみれば、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の指定商品となったものと認め得るものである。
したがって、上記の登録商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。
その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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