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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品非類似で拒絶解消」の商標審決・判断理由(審判番号:平成8年審判第16405号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成8年審判第16405号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品非類似で拒絶解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成8年審判第16405号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品非類似で拒絶解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録をすべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、第31類「ナッツ,その他の果実,野菜,茶の葉,糖料作物,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,とうもろこし,麦,コプラ,麦芽,ホップ」を指定商品として、平成4年12月10日登録出願されたものであるが、指定商品については、同11年11月11日付けの手続補正書において「ナッツ,その他の果実,野菜,茶の葉,糖料作物,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,とうもろこし,麦,ホップ」と補正したものである。

そして、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2435756号商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、その指定商品中「果実、野菜」について、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。

してみれば、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の指定商品となったものと認め得るものである。

したがって、上記の登録商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。

その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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