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結論

勝訴(請求認容)

商標「軽身美人」の先行商標の周知性判断時期(第4条第1項第10号|審判異議2003−90265(T2003−90265/J7))

審判番号
異議2003−90265(T2003−90265/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「軽身美人」
争点(論点)
先行商標の周知性判断時期
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第29類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2003−90265(T2003−90265/J7)・異議)は、本件商標「軽身美人」について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「先行商標の周知性判断時期」です。指定商品・役務は第29類に属します。特許庁は「登録第4644931号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4644931号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4644931号商標(以下「本件商標」という。)は、「軽身美人」の文字を標準文字により書してなり、平成14年6月12日に登録出願され、 第29類「納豆菌を主成分とする粒状、錠剤状に成形した加工食品」を指定商品として、同15年2月14日に設定登録されたものである。

2 当審における取消理由の要点

当審において平成15年9月26日付で商標権者に通知した取消理由は、要旨次のとおりである。

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の提出に係る甲第1ないし第50号証(枝番含む)によれば、申立人は、「軽身美人」の文字よりなる商標(以下、「引用商標」という。)を商品「納豆菌を主成分とする加工食品」に、本件商標の出願前より使用していた事実が認められる。

そして、前記甲各号証によれば、「軽身美人」の文字を付した商標は、申立人の業務に係る商品「納豆菌を主成分とする加工食品」の商標として、本件商標の出願前より取引者・需要者間に広く認識されていたものと判断するのが相当である。

さらに、本件商標の指定商品と引用商標の使用に係る商品とは、その商品の製造者・流通経路・販売者・原材料・効能・用途・需要者の範囲等を同じくする類似の商品と認められる。

してみれば、本件商標は引用商標と類似であって、その商品と同一又は類似の商品に使用するものである。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものといわざるを得ないから、本件商標は取り消されるべきである。

3 商標権者の意見の要点

上記2の取消理由に対し、商標権者は、要旨次のように意見を述べている。

申立人の販売する「軽身美人」が、平成15年4月15日厚生労働省の調査により、同商品にシブトラミンが混入している事実が発覚したため、申立人は直ちに製造販売を中止している。

本件の異議申立をするには、現に申立人に於いて「軽身美人」を販売していることが最低条件であるのに、申立人に於いてはすでに「軽身美人」の販売を中止し、「美的身原」なる商標に変更しているのであるから、異議申立は理由がない。

4 当審の判断

商標権者は、前記2の取消理由通知に対して、前記3のとおり、平成15年4月15日以降、申立人が「軽身美人」の商標を使用していないので、異議申立は理由がない旨主張している。

ところで、商標法第4条第1項第10号の規定を適用するために引用される商標は、商標登録出願の時に、我が国内の需要者の間に広く認識されていなければならない(商標法第4条第3項参照)。

そこで、本件商標についてみると、当審において商標権者に通知した上記2の取消理由に示すとおり、「軽身美人」の文字を付した商標は、申立人の業務に係る商品「納豆菌を主成分とする加工食品」の商標として、本件商標の出願前(平成14年6月12日)より取引者・需要者間に広く認識されていたものというべきである。

また、使用により、取引者・需要者間に広く認識されていたことは、本件商標の商標登録出願の時から登録査定の時においても継続したしていたものと認められる。

したがって、商標権者の上記主張は採用することができない。

よって、本件商標は、上記2の取消理由により、その登録を取り消すべきものであるから、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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