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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ESTERX」の欧文字造語の類否判断(第4条第1項第15号・第4条第1項第11号|審判異議2003−90310(T2003−90310/J7))

審判番号
異議2003−90310(T2003−90310/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ESTERX」
争点(論点)
欧文字造語の類否判断
適用条文
第4条第1項第15号・第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第1類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90310(T2003−90310/J7)・異議)は、本件商標「ESTERX」について、商標法第4条第1項第15号・第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字造語の類否判断」です。指定商品・役務は第1類に属します。特許庁は「登録第4651195号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4651195号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4651195号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成14年5月15日に登録出願され、「ESTERX」の欧文字を標準文字で書してなり、第1類「還元剤,精密化学製品又は薬剤の化学合成に用いる活性剤,その他の化学品」を指定商品として、同15年3月7日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由

(1)平成11年10月7日に登録出願され、「ESTEREX」の欧文字を標準文字で書してなり、第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」を指定商品として、同12年8月25日に設定登録されている登録第4412571号商標(以下、「引用商標」という。)は、本件商標と外観及び称呼において類似する商標であり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)本件商標と引用商標が商標として類似する関係にはないとしても、外観において僅か1文字の相違、称呼においても僅か1音の相違しかなく、両者は極めて近似した関係にあるから、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

(1)本件商標はアルファベット6文字で「ESTERX」、引用商標はアルファベット7文字で「ESTEREX」の欧文字よりなるものである。

しかして、欧文字の文字構成において、アルファベット6文字又は7文字という構成は比較的短い構成であるというべきであり、その比較的短い文字構成の中で第6文字目における「E」の文字の有無の差が全体の外観に与える影響は決して少さいとはいえず、たとえ両者を時と処を異にして離隔的に観察した場合でも、外観において相紛れるおそれはないものというべきである。

また、本件商標は「ESTERX」の欧文字を書してなるものであるが、当該文字は特定の観念を生じ得ない造語と判断されるところ、我が国においては係る特定の観念を生じ得ない欧文字を称呼するときは、その普及度からみて、まず英語風に称呼するのが自然であるとみるのが相当であるから、当該文字からは「エスタークス」の称呼を生ずると判断するのが相当である。 他方、引用商標は「ESTEREX」の欧文字よりなるものであるから、本件商標と同様の理由で「エステレックス」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標から生ずると認められる「エスタークス」の称呼と引用商標から生ずると認められる「エステレックス」の称呼とを比較するに、両者は5音と6音という音構成の差違に加えて、中間における「ター」と「テレッ」の音に明確な差を有するものであるから、両者は称呼上区別し得るものである。

さらに、本件商標と引用商標は、共に特定の観念を生じ得ない造語と判断されるものであるから、両者は観念上比較し得ないものである。

してみれば、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからしても十分に区別し得る商標である。

そして、他に両商標が類似するという理由を発見し得ない。

(2)登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、「本件商標と引用商標が商標として類似する関係にはないとしても、外観において僅か1文字の相違、称呼においても僅か1音の相違しかなく、両者は極めて近似した関係にあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨主張している。

しかしながら、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからしても十分に区別し得る商標であること前記したとおりであり、かつ、申立人において引用商標の著名性を立証する証拠資料を一切提出していないものであるから、この点に関する申立人の主張は認め難いところである。

してみれば、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号のいずれにも違反して登録されたものではない。

よって、本件商標は商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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