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結論

敗訴(請求棄却)

商標「SOLVISIA」の称呼外観の類否判断(第4条第1項第11号|審判異議2003−90322(T2003−90322/J7))

審判番号
異議2003−90322(T2003−90322/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SOLVISIA」
争点(論点)
称呼外観の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90322(T2003−90322/J7)・異議)は、本件商標「SOLVISIA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼外観の類否判断」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4651839号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4651839号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4651839号商標(以下「本件商標」という。)は、2002年3月28日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成14年9月27日に登録出願、「SOLVISIA」の欧文字を標準文字で書してなり、第5類「遺伝性疾患または遺伝性障害治療薬,血管形成疾患または血管形成障害治療薬,眼疾患または眼障害治療薬,炎症性疾患または炎症性障害治療薬およびその他の薬剤」を指定商品として、同15年3月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要旨

本件商標は、下記の標準文字で表してなる登録第4643697商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似する商品である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、取消されるべきである。

記

引用商標(登録第4643697商標):SOLSENSIA

登録出願日:平成14年4月12日

設定登録日:平成15年2月7日

指定区分:第5類

指定商品:薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル ,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理 用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッ ド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫 紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液

3 当審の判断

本件商標は「SOLVISIA」、引用商標は「SOLSENSIA」の欧文字を標準文字で表してなるところ、前者はアルファベット8文字、後者はアルファベット9文字の構成よりなるものである。

しかして、両者は、前3文字「SOL」と後3文字「SIA」の文字を共通にするといえども、4文字目以後において「VI」と「SEN」の文字に明確な差異を有するものであるから、両者を時と処を異にして離隔的に観察した場合でも、外観において相紛れるおそれはないものというべきである。

次に、称呼についてみるに、本件及び引用の両商標は、その構成文字に相応して前者から「ソルビシア」、後者から「ソルセンシア」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標から生ずる「ソルビシア」の称呼と引用商標から生ずる「ソルセンシア」の称呼とを比較するに、両者は5音と6音という音構成の差異に加えて、中間における「ビ」と「セン」の音に明確な差異を有するものであるから、両者をそれぞれ一連に称呼するときはその語調、語感が相違し称呼上彼此相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

また、本件商標と引用商標は、共に特定の観念を生じ得ない造語と判断されるものであるから、両者は観念上比較し得ないものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても十分に区別し得る商標である。

そして、他に両商標が類似するという理由を発見し得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、本件商標は商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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