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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90345(T2003−90345/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4655308号商標の申立てに係る指定商品についての登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4655308号商標(以下、「本件商標」という。)は、「SIMPL」の欧文字を標準文字により横書きしてなり、平成14年2月22日に登録出願、第9類及び第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、同15年3月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、後掲に示したとおりの構成よりなり、平成9年10月20日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年7月7日に設定登録された登録第4398512号商標(以下、「引用商標」という。)と、「シンプル」の称呼において類似するものである。

したがって、本件商標は、その指定商品中第9類の指定商品については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「SIMPL」の文字よりなるものであるところ、該構成文字に相応して「シンプル」の称呼を生ずるものと認められる。

これに対し、引用商標は、後掲に示したとおり、上段にデザインが施され彩色された「simple」の文字を大きく、中段に黒塗りの横長長方形内に白抜きで「TECHNOLOGY」の文字を中間の大きさで、また、下段に「INCORPORATED」の文字を小さくそれぞれ配した構成よりなるものであって、三段に表された各文字がほぼ一定の比率で上から下に順に小さくなっていくというまとまりのある大きさで一体的に表されているものであるから、かかる構成にあっては「simple」の文字部分のみにおいて、また、これより生ずる称呼をもって取引に資されると見るべきではなく、構成全体をもって一体不可分のものと把握し、認識されると見るのが自然である。

してみれば、引用商標は、全体の構成文字に相応して「シンプルテクノロジーインコーポレーテッド」の称呼、及び、法人の組織体名称として多く使用されそれ自体では自他商品の識別力を有しない「INCORPORATED」の文字部分を省略した「simple TECHNOLOGY」の文字に相応して「シンプルテクノロジー」の称呼を生ずるものというのが相当である。

そうとすれば、引用商標から、単に「シンプル」の称呼を生ずるものとした上で、本件商標と引用商標とが称呼上類似するとする登録異議申立人の主張は、理由がないものである。

また、本件商標と引用商標とは、外観において明らかな差異が認められ、観念においても、本件商標が格別の観念の生じない造語よりなるものであるから、比較すべきところがない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念の何れにおいても、何ら相紛れるおそれのない非類似のものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、申立に係る指定商品について、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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