Trademark Appeal Case
結合商標の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90462(T2003−90462/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4668584号商標(以下「本件商標」という。)は、「J−SKYPhoto」の文字を横書きしてなり、平成12年12月15日に登録出願、第9類、第35類、第36類、第38類及び第39類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成15年5月2日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由の要点
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、以下の(1)ないし(14)の登録商標を引用して、本件商標と引用に係る各登録商標とは類似するものであり、その指定商品及び指定役務も同一又は類似のものであるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである旨主張している。
(1)登録第4279088号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲(1)のとおり
指定商品及び指定役務:第9類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務
出願日:平成9年8月22日
登録日:平成11年6月4日
(2)登録第4407118号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲(2)のとおり
指定商品及び指定役務:第9類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務
出願日:平成9年8月22日
登録日:平成12年8月11日
(3)登録第4493735号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:「JSkySports」(標準文字)
指定商品及び指定役務:第9類、第16類、第25類、第28類、第38類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務
出願日:平成12年3月14日
登録日:平成13年7月27日
(4)登録第4529552号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:別掲(3)のとおり
指定役務:第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
出願日:平成12年1月14日
登録日:平成13年12月14日
(5)登録第3065905号商標(以下「引用商標5」という。)
商標の構成:別掲(4)のとおり
指定役務:第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
出願日:平成4年4月27日
登録日:平成7年8月31日
(6)登録第4457687号商標(以下「引用商標6」という。)
商標の構成:「スカイ」及び「SKY」の文字の二段併記
指定役務:第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
出願日:平成12年1月7日
登録日:平成13年3月9日
(7)登録第4516725号商標(以下「引用商標7」という。)
商標の構成:「SKY」
指定役務:第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
出願日:平成12年8月2日
登録日:平成13年10月26日
(8)登録第3250355号商標(以下「引用商標8」という。)
商標の構成:「SKY」
指定役務:第38類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
出願日:平成5年4月7日
登録日:平成9年1月31日
(9)登録第4209825号商標(以下「引用商標9」という。)
商標の構成:「SKY」(標準文字)
指定役務:第38類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
出願日:平成9年5月8日
登録日:平成10年11月13日
(10)登録第4229654号商標(以下「引用商標10」という。)
商標の構成:「JSkyB」
指定役務:第38類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
出願日:平成8年7月22日
登録日:平成11年1月14日
(11)登録第4097352号商標(以下「引用商標11」という。)
商標の構成:「JSKYB」
指定役務:第38類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
出願日:平成8年7月11日
登録日:平成9年12月26日
(12)登録第4597252号商標(以下「引用商標12」という。)
商標の構成:「KsKy」(標準文字)
指定役務:第38類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
出願日:平成13年5月15日
登録日:平成14年8月23日
(13)登録第4587237号商標(以下「引用商標13」という。)
商標の構成:引用商標4と同一の構成
指定役務:第39類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
出願日:平成13年4月9日
登録日:平成14年7月19日
(14)登録第3000630号商標(以下「引用商標14」という。)
商標の構成:「スカイ」
指定役務:第39類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
出願日:平成4年4月9日
登録日:平成6年7月29日
3 当審の判断
本件商標と各引用商標との類否について検討するに、本件商標は、上記のとおり、「J」の文字と「SKYPhoto」の文字とがハイフン(−)を介して結合されて「J−SKYPhoto」と横書きされているところ、「J」の文字部分と「SKYPhoto」の文字部分とが視覚上分離して看取され得るのに加え、前半部の「J−」の部分は、商品又は役務の記号・符号を表示するために一般に採択・使用されるローマ字の1字とハイフンからなる類型の一つと理解し認識され得るものであり、それ自体自他商品・役務の識別力がないか又は弱いものであることから、「J−」の部分を捨象し「SKYPhoto」の文字部分を要部として捉え、これより生ずると認められる「スカイフォト」の称呼をもって取引に資される場合が少なくないとみるのが相当である。
そうすると、本件商標は、その構成に照らし、全体として「ジェイスカイフォト」の称呼を生ずるほか、単に「スカイフォト」の称呼をも生ずるというべきであるが、これをさらに分断して、例えば「ジェイスカイ」、「スカイ」又は「フォト」の如き称呼を生ずるとするのは不自然というべきである。
この点に関し、申立人は、本件商標を「J−SKY」の部分と「Photo」の部分に分断し、本件商標から「ジェイスカイ」及び「フォト」の称呼が生ずること、また「SKY」の文字部分のみを取り出し本件商標から「スカイ」の称呼が生ずる旨主張し、そして、引用商標1ないし12の各引用商標からも、「スカイ」の称呼を生じるので、本件商標とそれらの各引用商標とは称呼において類似する商標である旨主張している。
しかしながら、本件商標は、「SKYPhoto」の文字部分全体がまとまりよく一連一体に表されており、殊更これを「SKY」と「Photo」に分離・分断して観察すべき格別な理由は見出し難く、敢えて本件商標を分離・分断するとすれば、上記のとおり、「J−」と「SKYPhoto」の部分とに分離して看取され得るものと認められることから、その請求人の主張は採用することができない。
そうとすれば、申立人が主張するように、引用商標1、2、4ないし9、13及び14は、いずれも「SKY」又は「スカイ」の文字からなり、又は「SKY」の文字を要部とするものであって、「スカイ」の称呼を生ずるものと認められるとしても、上記のとおり、本件商標から単なる「SKY」の文字部分を抽出して、「スカイ」の称呼を生じるとみることができないので、本件商標から「スカイ」の称呼が生ずることを前提に本件商標と上記の各引用商標とが称呼上類似する商標であるとする申立人の主張は理由がないことになる。
また、同様に、引用商標3及び10ないし12は、「JSkySports」、「JSkyB」、「JSKYB」又は「KsKy」の文字からなり、いずれも同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で一連に表されているものであり、その綴り文字が大文字に小文字を混じえて表されているとしても、全体がまとまりよく一連一体に表されていので、その構成中の「Sky」「SKY」又は「sKy」の文字部分のみを取り出し「スカイ」の称呼をも生じるものとみるのは不自然であり、本件商標とそれらの各引用商標とが「スカイ」の称呼を共通にする類似の商標であるとする申立人の主張は理由がないことになる。
さらに、本件商標と各引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものであり、また、本件商標は全体として既成の観念を有する語を表したものとも認められないから、観念において各引用商標と比較することもできない。
他に、本件商標と各引用商標とが類似するものとみるべき理由は見当たらない。
したがって、本件商標と各引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのある類似する商標ということはできないので、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたとはいえないものであり、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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