Trademark Appeal Case
エッセンシャルの識別性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90452(T2003−90452/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4668079号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年12月5日に登録出願され、「エッセンシャル」の片仮名文字と「Essential」の欧文字とを二段に併記してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布」、第11類「化学物質を充てんした保温保冷具」及び第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」を指定商品として、同15年5月2日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
香料業界において、「エッセンシャル/Essential」の語は、「植物精油」を示すものとして知られている(甲第1号証乃至甲第4号証)。そして、植物精油は植物性香料であることも知られている(甲第2号証)。さらに、エッセンシャルオイルとして各種植物精油(香料)が販売されている(甲第5号証乃至甲第6号証)。
したがって、本件商標は、香料の原料である「植物精油」の英名である「Essential oil」の一部を普通に用いられる方法で表示したにすぎないから、指定商品「香料類」中、「精油を原料とする香料類」に使用しても原料を示すのみで自他商品識別標識としての機能を果たし得ない。
また、上記以外の「香料類」に使用したときは、品質の誤認をもたらすおそれがある。
したがって、本件商標中、指定商品「香料類」に係る商標は、商標法第3条第1項第3号又は同法第4条第1項第16号に該当し商標登録を受けることができないものであるから、本件商標は商標法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきものである。
3 当審の判断
登録異議申立人(以下「申立人」という。)提出に係る甲第1号証ないし同第6号証に照らしみても、「エッセンシャルオイル(Essential oil)」を「エッセンシャル(Essential)」と省略して使用している事実は見当たらない。
そして、「エッセンシャル(Essential)」の語は、「本質的、必須の」等の意味合いを有する語として、我が国において親しまれた外来語であり英語でもあり、エッセンシャルオイルを認識させる語であるとする証左は発見できない。
そうとすれば、「申立人」の上記「2」でいう主張は理由がないというべきであり、本件商標は、指定商品「香料類」中「精油を原料とする香料類」に使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないとすることはできない。
してみれば、本件商標がその指定商品中「精油を原料とする香料類以外の香料類」について使用した場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるとすべき理由はない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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