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Trademark Appeal Case

指定商品の適格性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90441(T2003−90441/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4665905号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4665905号商標(以下「本件商標」という。)は、「TIGERS FAMILY」及び「タイガースファミリー」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成14年4月16日に登録出願され、第4類「工業用油,工業用油脂,燃料,ろう,靴油,固形潤滑剤,保革油,ランプ用灯しん,ろうそく」、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド」、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,風水力機械器具,農業用機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,機械式駐車装置,芝刈機,修繕用機械器具,電機ブラシ,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。),消毒・殺虫・防臭用散布機(農業用のものを除く。)」、第10類「医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),医療用手袋,しびん,病人用便器,耳かき,業務用美容マッサージ器」第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。),石こうの板,鉱さい,タール類及びピッチ類,可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。),人工魚礁(金属製のものを除く。),セメント製品製造用枠(金属製のものを除く。),吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。),養鶏用かご(金属製のものを除く。),区画表示帯,土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,道路標識(金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。),航路標識(金属製又は発光式のものを除く。),石製液体貯蔵槽,送水管用バルブ(金属製又はプラスチック製のものを除く。),ビット及びボラード(金属製のものを除く。),灯ろう,飛び込み台(金属製のものを除く。),墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。)」第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),歌がるた,トランプ,花札,昆虫採集用具」を指定商品として、平成15年4月25日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

(1)本件商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備せず、同法第4条第1項第11号に該当するから、その登録は、第5類「薬剤」、第10類「医療用機械器具」について取り消されるべきである。

(2)本件商標の商標権者の業種は、「魔法瓶製造業、民生用電気機械器具製造業」であり、「医療用機械器具」に関連する業務行っていないことは明らかである(甲第1号証)。本件商標権者のホームページを見ても、取り扱い製品として以下の製品があるのみである(甲第2号証)。インターネット検索エンジンで検索しても、1件も検索されなかった(甲第3号証)。

また、1923年の創業という古い会社でありながら(甲第1号証)、未だに「医療機械器具」に関連する業務を行っていないということは、今後も当該業務を行う可能性のないことも明らかである。よって、本件商標は、法第3条第1項柱書の「自己の業務に係る商品について使用する商標」の要件を具備しないものと認められるから、その登録は第5類「薬剤」、第10類「医療用機械器具」について取り消されるべきである。

(3)本件商標は、登録異議申立人の登録第2724163号商標(以下「引用商標」という)と類似し、指定商品も抵触する(甲第4号証)。

本件商標は、「TIGERS」と「FAMILY」の語を単に羅列した商標であり、「タイガースファミリー」と一連にのみ称呼すべき特別の理由はないから、簡易迅速を尊ぶ商取引の場においては、本件商標からは、「タイガース」単独の称呼が生ずる可能性があるといえる。特に、本件商標の称呼は、9音と一連にのみ称呼するには長すぎる点、「TIGERS」の部分が聴者に強い印象を与える語頭部にある点、「FAMILY」の語がありふれた語であり、識別力が弱い点を総合的に考慮すれば、その可能性は極めて高いものといえる。

よって、本件商標の要部「TIGERS」と引用商標「TIGER」とは、外観、称呼、観念を同一又は類似にするから、本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当することは明らかである。

3 当審の判断

登録異議申立人は、本件商標の商標権者が創業の古い会社でありながら、未だに医療機械器具に関連する業務を行っていないことを根拠に、本件商標権者は、今後も当該業務を行う可能性のないことが明らかである旨主張する。

しかし、近年、企業は、多角的経営化の傾向が高まり、異なる事業分野にも進出する場合が少なくないといえ、商標権者が、医療機械器具や薬剤に関連する業務を行う蓋然性を否定することはできないから、登録異議申立人の上記主張は採用できない。

したがって、本件商標は、第3条第1項柱書の要件を具備しないものということはできない。

次に、本件商標と引用商標の類否について検討する。

本件商標は、上記のとおり、「TIGERS FAMILY」及び「タイガースファミリー」の文字を上下二段に横書きしてなるものであり、これ全体より、「虎の家族」というほどの意が看取され、上段の「TIGERS FAMILY」の文字とこれの片仮名表記にあたる下段の「タイガースファミリー」の文字がそれぞれ一連一体のものとして認識されるから、特段の理由がない限り、その「TIGERS」又は「タイガース」の文字部分が独立し主要な識別標識部分として、取引者、需要者に理解認識されることはないものというのが相当である。

そして、登録異議申立人は、引用商標の周知又は著名性について何ら主張、立証するところがない。

そうすると、本件商標は、「TIGERS」又は「タイガース」の文字部分が独立し主要な識別標識部分として、取引者、需要者に理解認識されるとすべき特段の理由がないものであり、これより上記認定の「虎の家族」というほどの意を看取し、「タイガースファミリー」とのみ称呼されるものと認められる。

一方、引用商標は、「TIGER」の文字を横書きしてなり、平成3年7月12日に登録出願され、第10類「医療機械器具」を指定商品として、平成10年9月11日に設定登録されたものであり、「タイガー」と称呼され、「虎」の観念を生ずる商標であることは明らかといえる。

そして、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても紛らわしいとすべきところのないものであり、非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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