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Trademark Appeal Case

称呼・観念の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90437(T2003−90437/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4664049号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4664049号商標(以下「本件商標」という。)は、「LAPORTER」及び「LaPorter」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成14年7月2日に登録出願され、第25類「履物,運動用特殊靴」を指定商品として、平成15年4月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、「REPORTER」の文字よりなり、第25類「履物、運動用特殊衣服、運動用特殊靴」を指定商品とする、登録第3328783号商標(以下「引用商標」という。)と称呼及び観念が相紛らわしい類似の商標である。また、その指定商品も同一または類似するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定により、商標登録を受けることができないものである。

(2)本件商標から「ラポーター」の称呼が生じ、引用商標からは「レポーター」等の称呼が生じる。両者を比較すると、第1音に当たる「LA」と「RE」を除いた全ての語を共通とするため、聞き手にとっては類似の称呼として聴覚される。また、本件商標の下段は、フランス語の定冠詞「La」を付した「Porter」(運搬人夫、ボーイ等、英・仏語とも意味・綴りは同じ)を連想させ、引用商標からは「REPORTER」(報告者、記者)の意味が生じる。両者の意味が相違してはいるが、それらは人々のために動きまわるような仕事という共通した印象を与え、混同してしまう場合も想定できる。したがって、両商標は観念において相紛らわしい類似の商標と判断できる。

3 当審の判断

本件商標と引用商標の類否につき検討すると、本件商標は、その構成文字からみて「ラポーター」の称呼を生じると認められ、一方、引用商標は、「レポーター」又は「リポーター」の称呼を生じるものと認められるところ、本件商標の「ラポーター」の称呼からは特段の知られた意味合いが想起できないのに対し、引用商標及びその称呼からは、「報告者」、「新聞や放送の報道記者」の意であるレポーター(リポーター)が観念されるため、両商標は、語頭の「ラ」と「リ」の音の相違によって明らかに聴別されるものであり、称呼が類似のものということはできない。

また、本件商標の下段中の「Porter」の文字からは、「荷物運搬人」の意が想起されるが、引用商標から観念される「報告者」、「新聞や放送の報道記者」の意とは全く異なるというべきである。したがって、両商標は観念においても類似するものということはできない。

そして、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても紛らわしいとすべきところのないものであり、非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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