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Trademark Appeal Case

称呼・外観の語尾差異の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90412(T2003−90412/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4662670号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4662670号商標(以下「本件商標」という。)は、「KOSMEK」の欧文字を標準文字で書してなり、平成14年7月2日に登録出願され、第6類及び第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年4月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人の引用する登録第3187409号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成5年9月3日に登録出願され、第7類「ラベル貼り機」を指定商品として、同8年8月30日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標から生ずる「コスメック」の称呼と引用商標から生ずる「コスメ」の称呼とは、語尾における「ック」の有無の差異にすぎない。そして、この「ック」の音は、共に弱音である促音と母音「u」を帯音する「ク」の音であり、聴者の最も注意を惹かない語尾に位置しているため、全体の称呼には殆ど影響を与えることはない。その結果、本件商標と引用商標とは称呼上相紛らわしいものとなる。

また、本件商標と引用商標とは、語尾の「K」の有無で相違しているにすぎず、外観においても相紛らわしい。しかも、いずれの指定商品も、製品の製造現場で用いられることが多いことに鑑みると、両者の指定商品は、商標法上類似する商品であるといえる。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記したとおりの構成よりなるものであるから、これより「コスメック」の称呼を生ずるものであり、また、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるから、これより「コスメ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本件商標より生ずる「コスメック」の称呼と引用商標より生ずる「コスメ」の称呼を比較するに、両称呼は、「メ」の促音とこれに続く「ク」の音の有無の差異を有するものである。

そして、上記差異音中、「ク」の音は、破裂音であることから、語尾に位置するとしても、比較的明瞭に発音され、聴取される音であるといえる。また、「コスメック」の称呼は、全体として称呼するときは、「メ」の音が促音を伴う関係上、「メ」の音にアクセントが置かれて称呼されるのに対して、「コスメ」の称呼は、全体として称呼するときは、発音上の強弱の差なく平坦に称呼されるものであるから、両称呼は、全体の語調・語感をも異にするものである。

そうとすれば、これらの音の差異が比較的短い両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両称呼は、これをそれぞれ一連に称呼するも、互いに紛れるおそれはないものとみるのが相当である。

また、本件商標と引用商標の外観は、それぞれ前記ないし別掲のとおりであるところ、両者は、比較的短い文字構成中において、語尾とはいえ、「K」の文字の有無の差異を有し、しかも、引用商標には、語頭の「K」の文字から派生した装飾的な線が「OSME」の文字の下に配されているものであるから、通常の注意力をもってすれば、両者の外観を見誤ることはないものというべきである。

さらに、本件商標と引用商標とは、いずれも特定の意味合いを有するものとは認められないから、観念においては比較すべくもない。

そうすると、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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