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結論

敗訴(請求棄却)

商標「SYFLEX」と「SAFLEX−SV」の称呼の音の差異と類似性(第4条第1項第11号|審判異議2003−90403(T2003−90403/J7))

審判番号
異議2003−90403(T2003−90403/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SYFLEX」引用商標「SAFLEX−SV」
争点(論点)
称呼の音の差異と類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第17類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90403(T2003−90403/J7)・異議)は、本件商標「SYFLEX」と引用商標「SAFLEX−SV」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の音の差異と類似性」です。指定商品・役務は第17類に属します。特許庁は「登録第4666719号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4666719号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4666719号商標(以下「本件商標」という。)は、「SYFLEX」の欧文字(標準文字よりなる商標)を書してなり、平成14年8月26日に登録出願、第17類「印刷適性を有するプラスチックフィルム,裏面に粘着剤層を設け剥離紙を貼付した印刷適性を有するプラスチックフィルム」を指定商品として、同15年4月25日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する「SAFLEX−SV」の欧文字を横書きしてなり、平成6年12月22日に登録出願、第17類「安全ガラスの中間膜として使用されるポリビニルブチラール樹脂製接着フィルム,その他の安全ガラスの中間膜として使用されるプラスチック製接着フィルム,安全ガラスの中間膜として使用されるフィルム状又はシート状ポリビニルブチラール樹脂,その他の安全ガラスの中間膜として使用されるフィルム状又はシート状プラスチック,その他のプラスチック基礎製品」を指定商品として、平成9年6月6日に設定登録された登録第3320450号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であり、かつ、指定商品においても類似するものである。

よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「SYFLEX」の欧文字を書してなるところ、該文字は、特定の意味合いを有しない造語よりなるものであり、語頭部における「SY・・・」の文字(語)の英語の発音例によれば、「SYFLEX」の文字よりは、「サイフレックス」又は「シフレックス」の称呼を生ずるものというのが自然である。

他方、引用商標は、「SAFLEX−SV」の文字に相応し「サフレックスエスブイ」の称呼を生ずるほか、その構成中の「SV」の文字部分は、商品の品番、品質等を表示するための記号、符号と看取、理解されるものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないから、「SAFLEX」の文字部分に相応し「サフレックス」の称呼をも生ずるものというのが相当である。

そこで、先ず、本件商標より生ずる「サイフレックス」の称呼と引用商標より生ずる「サフレックス」の称呼を比較するに、両称呼は、第2音目において「イ」の音の有無の差異を有し、他の音を共通にするものである。

しかして、該差異音「イ」は、単母音であって、明瞭に発音されることから、その有無が称呼全体に及ぼす影響は大きく、両称呼を全体としてそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が相違して看取され、互いに聴き誤るおそれはないものというべきである。

なお、申立人は、「イ」の音の有無の差異で称呼類似とされた事例を挙げ縷々述べているが、それらは本件と事案を異にするから、前記判断を左右するものでない。

次に、本件商標より生ずる「シフレックス」の称呼と引用商標より生ずる「サフレックス」の称呼とを比較するに、両称呼は、語頭において「シ」と「サ」の音の差異を有し、他の音を共通にするところ、「シ」と「サ」は、音質、音感を異にするだけでなく、いずれも称呼において重要な要素を占める語頭に位置することよりすれば、その差異が称呼全体に及ぼす影響は大きく、両称呼を全体としてそれぞれ一連に称呼するときは、互いに聴別し得るものとみるのが相当である。

また、本件商標より生ずる「サイフレックス」及び「シフレックス」の称呼と引用商標より生ずる「サフレックスエスブイ」の称呼は、その音構成、構成音数において明らかな差異を有するから、互いに聴別し得るものである。

さらに、本件商標と引用商標は、外観において、判然と区別し得るものであり、かつ、両者は、特定の意味合いを有しない造語よりなるものというべきであるから、観念において比較すべくもない。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれの点においても非類似の商標というべきである

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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