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Trademark Appeal Case

商標の類似性と混同のおそれ

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90386(T2003−90386/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4660268号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4660268号商標(以下「本件商標」という。)は、平成14年8月7日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第7類「金属加工機械用研削・研磨砥石,その他の金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,ミシン,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。),栽培機械器具,収穫機械器具,植物粗製繊維加工機械器具,飼料圧搾機,飼料裁断機,飼料配合機,飼料粉砕機,牛乳ろ過器,搾乳機,育雛器,ふ卵器,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,陶工用ろくろ,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車,風車」を除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,水車,風車,風水力機械器具,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,業務用電気洗濯機,業務用攪はん混合機,業務用皮むき機,業務用食器洗浄機,業務用切さい機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電機ミキサー,修繕用機械器具,機械式駐車装置,乗物用洗浄機,消毒・殺虫・防臭用散布機(農業用のものを除く。),軸,軸受け,軸継ぎ手,ベアリング,動力電動装置,緩衝器,ばね,制動装置,バルブ,芝刈機,電動式カーテン引き装置,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,電機ブラシ」を指定商品として、同15年4月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要旨

(1)異議申立人(以下「申立人」という。)は、その所有に係る下記の登録商標を引用し、本件商標は商標法第4条第1項第11号、同第15号、同第16号に該当し、その登録は取り消されるべきものである。

(a)昭和39年2月6日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第11類「電気毛布、電気洗濯機、その他本類に属する商品」を指定商品として、同40年7月22日に設定登録されている登録第681898号商標(以下「引用商標1」という。)。

(b)昭和39年2月6日に登録出願され、別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同43年3月8日に設定登録されている登録第773341号商標(以下「引用商標2」という。)。

(c)引用商標2の防護標章として、昭和58年6月7日に登録出願され、第9類「繊維機械器具、ミシン,洗たく機、救命用具、その他本類に属する商品」を指定商品とし、同61年11月19日に設定登録されている登録第773341号商標の登録第4号防護標章(以下「引用商標3」という。)。

(d)平成11年5月17日に登録出願され、別掲(4)に示すとおりの構成よりなり、第23類「糸」、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,織物製トイレットシートカバー,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同12年9月1日に設定登録されている登録第4414100号商標(以下「引用商標4」という。)。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標と引用商標1は、別掲(1)及び(2)に示すとおりの構成よりなるところ、両者はその構成の軌を一にするものであり、外観上類似の商標である。また、両者の指定商品は抵触するものである。

(3)商標法第4条第1項第15号について

引用商標1ないし引用商標4は、申立人の商標として広く一般に知られているため、本件商標がその指定商品に使用された場合、申立人の業務に係る商品とその商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものである。

(4)商標法第4条第1項第16号について

引用商標1ないし引用商標4は、いわゆる証明商標であり、これと外観上類似する本件商標がその指定商品に使用された場合、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、別掲(1)に示すとおり、外側に太い半円形の鰻状の図形を上部と左右の下部にお互いの頭部が尾の部分にかぶさるように円状に描かれ、その内側に同様の3本の細線を、尾の部分がお互いの頭部の略3分の1程度の内側に接するように描かれてなり、全体として花弁状の如くの図形として看取し得るものである。

他方、引用商標1、2及び4(以下「引用各商標」)は、別掲(2)、(3)及び(4)に示すとおり、引用商標1、2は恰も細い4本のリボンを、引用商標4は幅広の1本のリボンを、それぞれ中央部分に丸みを帯びた小さな三角形になるように結び合わせたおむすび状の略三角形よりなる図形として看取し得るものである。

してみれば、本件商標と引用各商標は、その線形、形状、描き方に顕著な差異を有することにより、看者に与える印象は著しく相違し、それぞれ異なったものとして記憶されるとみるのが相当であるから、時と処を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものというべきである。

また、本件商標は特定の称呼、観念を生じないこと明らかであるから、引用各商標とは、称呼、観念について比較することはできない。

したがって、本件商標と引用各商標の指定商品の類否について検討するまでもなく、両商標は、その外観、称呼及び観念のいずれの点についても類似するものということができない。

(2)商標法第4条第1項第15号について

本件商標が引用各商標と混同を生ずるかについて検討する、本件商標と引用各商標とは、上記3(1)で述べたように、外観、称呼、観念のいずれの点においても相紛れるおそれのある商標とはいえない上、引用各商標が、所謂「ウールマーク・ファミリー」として取引者、需要者の間に広く認識されていたとしても、本件商標とは、別異の商標であって、他に両者が混同を生ずるおそれのある事由は見出せない。

(3)商標法第4条第1項第16号について

本件商標と引用各商標とは、前述のとおり、別異の商標と認められるものであるから、引用各商標が「証明商標」として著名であるとしても、本件商標をその指定商品に使用しても商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

(4)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第16号のいずれにも違反して登録されたものではない。

なお、引用商標3は、防護標章登録であるから、申立人の主張する証左としては適当ではなく採用し難い。

よって、本件商標は商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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