Trademark Appeal Case
MONSTER商標の類否判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90380(T2003−90380/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本件商標
本件登録第4658654号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成14年5月17日に登録出願、「MONSTER LAIR」の欧文字を標準文字で書してなり、商品の区分第9類「金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,自動販売機,両替機,業務用テレビゲーム機,業務用テレビゲーム機用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ・その他の記録媒体,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電池,電気通信機械器具,コンピュータ,パーソナルコンピュータ用ゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ,コンピュータプログラム・コンピュータソフトウェア,その他の電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ・その他の記録媒体,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」を指定商品として、同15年4月4日に設定登録されたものである。
2.登録異議の申立ての理由
(1)引用登録第4585355号商標(以下、「引用商標1」という。)は、2001年5月14日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成13年11月1日に登録出願され、「MONSTER MOBILE」の欧文字を標準文字で書してなり、第9類「電池を充電するための電気機器,電池用充電器,その他の配電用又は制御用の機械器具,充電式電池,その他の電池,電線及びケーブル」を指定商品として、同14年7月12日に設定登録されたものである。
(2)引用登録第4246976号商標(以下、「引用商標2」という。)は、平成9年10月14日に登録出願され、「MONSTER CENTRAL」の欧文字を標準文字で書してなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同11年3月5日に設定登録されたものである。
(3)引用登録第4303151号商標(以下、「引用商標3」という。)は、平成9年10月9日に登録出願され、「モンスター」の片仮名文字と「MONSTER」の欧文字とを二段に併記してなり、第9類「加工ガラス(建築用のものを除く),救命用具,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物用運転技能訓練用シミュレーター,火災報知器,ガス漏れ警報機,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,自動車用シガーライター,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置」、第16類「紙類,紙製包装用容器,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルナプキン,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,遊戯用カード,文房具類,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はりつけ機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機」及び第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,釣り具」を指定商品として、同11年8月6日に設定登録されたものであるが、その後、指定商品中の第9類「消防車,自動車用シガーライター」についての一部無効審判が成立し、その抹消登録が平成12年12月27日になされているものである。
(4)本件商標と引用商標1ないし引用商標3は類似する商標であり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3.当審の判断
本件商標は「MONSTER LAIR」の欧文字を標準文字で書してなるところ、構成各文字はまとまりよく構成されており、特に軽重の差を見出すことができないばかりでなく、これより生ずると認められる「モンスターレアー」の称呼も格別冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。
また、構成中の「MONSTER」の語は「怪物」の意味、「LAIR」の語は「隠れ家、巣窟」等の意味合いを有する英語であるから、当該商標からは「怪物の隠れ家(巣窟)」の意味合いを認識するものである。
そうとすれば、本件商標よりは「モンスターレアー」の称呼、「怪物の隠れ家(巣窟)」の観念のみを生ずると認められるから、本件商標より「モンスター」の称呼、「怪物」の観念が生ずるとし、これと引用商標1ないし引用商標3より生ずる称呼・観念が類似するという異議申立人の主張は、その前提を欠くものであり、両者はその称呼及び観念において非類似の商標であるというべきである。
さらに、両者の構成は前記したとおりであり、両者の構成上明らかな差違が認めれ、外観においても相紛れるおそれはないというべきである。
そして、他に本件商標中の「MONSTER」の文字部分のみが、独立して自他商品の識別標識として機能し得るという特段の理由はないものとみるのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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