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結論

勝訴(請求認容)

商標「PROMOTE」と「プロモード」の称呼類似:清濁音の差(第4条第1項第11号|審判異議2003−90198(T2003−90198/J7))

審判番号
異議2003−90198(T2003−90198/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「PROMOTE」引用商標「プロモード」
争点(論点)
称呼類似:清濁音の差
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2003−90198(T2003−90198/J7)・異議)は、本件商標「PROMOTE」と引用商標「プロモード」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似:清濁音の差」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4643816号商標の指定商品中「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,帽子」についての商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4643816号商標の指定商品中「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,帽子」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4643816号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成13年2月28日に登録出願、「PROMOTE」の欧文字を標準文字で書してなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴釘・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),下駄,草履類,仮装用衣服,運動用特殊服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、同15年2月14日に設定登録されたものである。

2 本件商標に対する取消理由の要旨

本件商標の構成は上記したとおりであるから、その構成文字「PROMOTE」に相応して「プロモート」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、登録異議申立人が引用する登録第4624332号商標(以下、「引用商標」という。)は、「プロモード」の片仮名文字と「Promode」の欧文字とを二段に併記した構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「プロモード」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずる「プロモート」の称呼と、引用商標より生ずる「プロモード」の称呼とを比較するに、両者は聴者の耳に最も強く印象に残る語頭音を含む「プロモー」の3音を共通にし、わずかに語尾における「ト」と「ド」の音にその差を有するところ、「ト」と「ド」の音は清音と濁音の差にすぎないものである。

そうすると、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が近似し称呼上彼此相紛れるおそれがあると判断するのが相当である。

してみれば、本件商標と引用商標とは、上記称呼において相紛れるおそれがある類似の商標といわざるを得ない。

さらに、本件商標の指定商品中の「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,帽子」は引用商標の指定商品「被服」と同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その指定商品中の上記商品についての登録は取り消されるべきである。

3 商標権者の意見

商標権者は、上記3の取消理由に対して次ぎのように意見を述べている。 本件商標「PROMOTE」より、「プロモート」と称呼しておらず、「ピーアールオーエムオーティーイー」と称呼しており、引用商標とは語調・語感ともに、全く異なる称呼であるため称呼上彼此相紛れるおそれはない。

4 判断

本件商標に対しての上記2の取消理由は妥当なものであり、本件商標と引用商標とは、その外観、観念の相違を考慮するとしても、称呼において互いに相紛らわしく、かつ、本件商標と引用商標の指定商品についても互いに類似の商品であるというべきである。

これに対し、商標権者は、本件商標「PROMOTE」からは、「ピーアールオーエムオーティーイー」と称呼しており、引用商標とは語調・語感ともに、全く異なる称呼である旨述べている。

しかしながら、上記2の認定のとおり、本件商標より「プロモート」の称呼のみを生ずることは明らかであり、本願商標を殊更に冗長な「ピーアールオーエムオーティーイー」の称呼で取引に当たるものとは、実際の取引を考慮しても不自然といわざるを得ないし、本件商標より「ピーアールオーエムオーティーイー」と称呼しなければならない格別な理由およびその証拠の提出もないことから、商標権者の上記主張は採用することができない。

したがって、本件商標の指定商品中上記指定商品の登録については、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、同法第43条の3第2項により、その商標登録を取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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