本件登録第4636303号(平成14年2月5日出願、同15年1月17日設定登録)は、願書に記載した商標のとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。
これに対して、平成15年10月29日付けで下記の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標登録は、この取消理由によって、取り消すべきものである。
よって、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
記
本件登録第4636303号商標(以下「本件商標」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、平成14年2月5日登録出願、第3類「育毛料」を指定商品として、平成15年1月17日に設定登録されたものであるところ、登録異議申立人が引用する登録第4376054号商標(以下「引用商標」という。)は、「RIVIVE」の欧文字(標準文字)よりなり、平成11年4月30日登録出願、第3類「化粧品,せっけん類,香料類,歯磨き」を指定商品として、平成12年4月14日に設定登録されたものである。
そこで、本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標は、★印を挟んで「Re vive」「リ バイブ」と併記してなるが、★印はさほど大きくなく飾り程度のものと看取され、全体の称呼に影響を及ぼすものとは認められないものであるから、本件商標からは「リバイブ」の称呼を生ずるとするのが自然である。
これに対し、引用商標は、「RIVIVE」の欧文字よりなるから、その構成文字に相応して、「リバイブ」の称呼を生ずるものと認められる。
してみれば、本件商標と引用商標とは、「リバイブ」の称呼を同じくする類似の商標といわなければならない。
そして、本件商標の指定商品は引用商標の指定商品中に包含されるものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
本件商標