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結論

勝訴(請求認容)

商標「育毛料」と「RIVIVE」の称呼類似と装飾の判断(第4条第1項第11号|審判異議2003−90181(T2003−90181/J7))

審判番号
異議2003−90181(T2003−90181/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「育毛料」引用商標「RIVIVE」
争点(論点)
称呼類似と装飾の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2003−90181(T2003−90181/J7)・異議)は、本件商標「育毛料」と引用商標「RIVIVE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と装飾の判断」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4636303号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4636303号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

本件登録第4636303号(平成14年2月5日出願、同15年1月17日設定登録)は、願書に記載した商標のとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。

これに対して、平成15年10月29日付けで下記の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標登録は、この取消理由によって、取り消すべきものである。

よって、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

記

本件登録第4636303号商標(以下「本件商標」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、平成14年2月5日登録出願、第3類「育毛料」を指定商品として、平成15年1月17日に設定登録されたものであるところ、登録異議申立人が引用する登録第4376054号商標(以下「引用商標」という。)は、「RIVIVE」の欧文字(標準文字)よりなり、平成11年4月30日登録出願、第3類「化粧品,せっけん類,香料類,歯磨き」を指定商品として、平成12年4月14日に設定登録されたものである。

そこで、本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標は、★印を挟んで「Re vive」「リ バイブ」と併記してなるが、★印はさほど大きくなく飾り程度のものと看取され、全体の称呼に影響を及ぼすものとは認められないものであるから、本件商標からは「リバイブ」の称呼を生ずるとするのが自然である。

これに対し、引用商標は、「RIVIVE」の欧文字よりなるから、その構成文字に相応して、「リバイブ」の称呼を生ずるものと認められる。

してみれば、本件商標と引用商標とは、「リバイブ」の称呼を同じくする類似の商標といわなければならない。

そして、本件商標の指定商品は引用商標の指定商品中に包含されるものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

本件商標

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