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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
著名略称の識別力
- 審判番号
- 異議2003−90075(T2003−90075/J7)
- 審判種別
- 異議
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4619469号商標(以下「本件商標」という。)は、「N・B・A」の文字を標準文字にて表してなり、平成13年12月19日出願、商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務とし、平成14年11月8日に設定登録されたものである。
2 当審の取消理由の要旨
米国の「National Basketball Association」(全米プロバスケットボール協会)に所属するチームのバスケットボールの試合は、我が国においてもテレビで放映され、また、その結果が新聞で報道されることも多く(例えば、甲第10号証「1990年から1992年の日刊スポーツデータベース検索記事」、同第18号証「2000年1月から2003年2月の日本経済新聞データベース検索記事」)、雑誌などにおいてもその内容、プレーヤーなどが紹介されていて(例えば甲第8号証「スポーツマガジン4月号」)、これらにおいて同協会について「NBA」として報道され、また記載されることが少なくない実情にあるものと認められる。
以上の事実よりすると、「NBA」の文字は、本件商標の登録出願の時には、「National Basketball Association」(全米プロバスケットボール協会)の名称の略称として、我が国において取引者、需要者の間に広く認識され著名であったものと認められる。
そして、バスケットボールは、野球、テニスなどと同様に、男女を問わずに親しまれている一般的なスポーツであって、バスケットボールに関心を寄せる者が本件商標の指定役務の「美容に関するセミナーの企画・運営・開催」の取引者、需要者層と異なるとみるべき格別の事由は見出せない。
そうとすれば、本件商標をその指定役務に使用した場合、これに接した取引者、需要者は、これより「National Basketball Association」(全米プロバスケットボール協会)の略称としての「NBA」を直ちに連想、想起するものと判断せざるを得ないから、本件商標は、同人の名称の著名な略称を含むものと認められる。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号の規定に違反して登録されたものである。
3 商標権者の意見
商標権者は、2の取消理由に対し、指定した期間内に何等意見を述べていない。
4 当審の判断
平成15年10月14日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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