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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90894(T2002−90894/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4606464号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4606464号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年11月29日に登録出願され、「MICRO−FIT」の欧文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,歯磨き」を指定商品として、平成14年9月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第11号に該当し、同法第43条の2第1号により取り消されるべき旨主張し、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第15号証(枝番を含む。)を提出している。

3 本件商標に対する取消理由

当審は、商標権者に対し、意見書を提出する期間を指定して、平成15年6月5日付けで商標登録の取消の理由を通知した。その要旨は、次のとおりである。

本件商標は、「MICRO−FIT」の文字よりなるところ、「MICRO」及び「FIT」の各文字は、共にごく平易な英単語であって、「マイクロ」、「ミクロ」あるいは「フィット」と仮名文字をもっても日常語としてごく一般に使用されているところである。

そして、登録異議申立人の提出に係る証拠に、「こまやかな粉が肌にしっくりとなじみ、つや感のある明るい肌色に仕上げます。」(甲第5号証)、「極限まで細かい粒子で素肌のようなフィット感」(甲第8号証)などと記載されているように、化粧品のファンデーション、アイシャドウなどは、細かな粒子のパウダーを使用することにより、より肌にフィットしてしっくりとなじむことは、この種業界においては周知のことということができる。

そうすると、本件商標がその指定商品に使用された場合、これに接した取引者、需要者は、これより「細かな粒子のパウダーを使用し、より肌にフィット感をもたせたもの」程度の意味を容易に認識するものと認められる。

そして、雑誌の広告(第9号証)に、ファンデーションについて、「肌にとけこむようにフィットする」、「『さらピタパウダー』が、肌にぴったりフィット。」として「メナードジュピエル」、「マイクロフィット」、「パウダーファンデーション」の各文字が三段に記載され、また、商品パンフレット(甲第9号証)に、「ミクロフィットアイシャドー」として「保湿効果の高い、ミクロの粒子配合のアイシャドウ。・・・」と記載されていて、ファンデーション、アイシャドーについて「マイクロフィット」、「ミクロフィット」の文字が使用されていることが認められる。

してみれば、本件商標は、その指定商品中「細かな粒子のパウダーを使用し、より肌にフィット感をもたせたもの」の意味に照応する商品については、商品の品質、効能を表示するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、上記以外の商品については、上記意味合いの商品であるかのように商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。

4 商標権者の意見

上述した取消理由に対し、商標権者は意見を述べるところがない。

5 当審の判断

本件商標登録は、上述した取消理由により、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたと認められるから、同法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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