Trademark Appeal Case
著名商標と混同のおそれ
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90682(T2002−90682/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4580565号商標(以下「本件商標」という。)は、「スターウォーズ」の片仮名文字を書してなり、平成13年3月9日登録出願、第31類「うるしの実,麦芽,ホップ,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,飼料,果実,野菜(「茶の葉」を除く。),茶の葉,糖料作物,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽」を指定商品として、同14年6月28日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきものである。
3 本件商標に対する取消理由
当審において、平成15年6月17日付け取消理由通知書をもって商標権者に対して通知した本件商標の取消理由は、要旨次のとおりである。
記
本件商標は、平成13年3月9日に登録出願、「スターウォーズ」の片仮名文字を書してなり、前述のとおり、第31類に属する登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年6月28日に設定登録されたものであるところ、申立人提出の証拠によれば、申立人及び関連会社が我が国の多数の類において登録を受け、かつ、所有している申立人商標「STAR WARS」は、申立人の制作した世界的なヒット映画「STAR WARS」のタイトルとして広く知られていると認められるだけでなく、申立人の関連会社が映画のヒットに伴い、その登場人物、ストーリーを扱ったキャラクターグッズ、おもちゃ、ゲーム、書籍、人形、衣服等のさまざまな商品について商品化権を与え、幅広く使用している著名な商標と認められるものである。しかして、本件商標は、この著名な申立人商標「STAR WARS」を単に片仮名文字で「スターウォーズ」と表示したにすぎないから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用した場合には、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものといわざるを得ない。
4 当審の判断
当審において、上記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標の登録は、この取消理由により取り消すべきものである。
よって、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。