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結論

敗訴(請求棄却)

商標「OMEGAZONE」と「OMEPRAL」の商標の称呼類似性(第4条第1項第11号・第4条第1項第10号|審判異議2003−90455(T2003−90455/J7))

審判番号
異議2003−90455(T2003−90455/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「OMEGAZONE」引用商標「OMEPRAL」
争点(論点)
商標の称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第5類・第29類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90455(T2003−90455/J7)・異議)は、本件商標「OMEGAZONE」と引用商標「OMEPRAL」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の称呼類似性」です。指定商品・役務は第5類・第29類に属します。特許庁は「登録第4669487号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4669487号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4669487号商標(以下、「本件商標」という。)は、「OMEGAZONE」の欧文字を標準文字により横書きしてなり、平成14年8月8日に登録出願、第5類及び第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年5月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「OMEPRAL」の文字を横書きしてなり、昭和59年2月10日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和61年10月28日に設定登録された登録第1897664号商標(以下「引用商標」という。)と外観において類似する商標であり、その指定商品「薬剤」も引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。

また、引用商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)が使用した結果、我が国において、薬剤の商標として著名になっていたものであるから、本件商標は、申立人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、前記のとおり「OMEGAZONE」の文字よりなるものであるところ、該構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されており、全体をもって称呼してもよどみなく、一気一連に「オメガゾーン」と称呼し得るばかりでなく、「OME」の文字部分のみをもって取引に資されると見るべき格別の理由も見いだし得ないものであるから、かかる構成においては、その構成全体をもって、一体不可分のものであると把握し、認識されるというべきである。

これに対し、引用商標は、前記のとおり「OMEPRAL」の文字よりなり、該構成各文字が同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されており、全体をもって称呼してもよどみなく一連に「オメプラール」と称呼し得るばかりでなく、「OME」の文字部分のみをもって取引に資されると見るべき格別の理由も見いだし得ないものであるから、かかる構成においては、その構成全体をもって一体不可分のものと把握し、認識されると見るのが自然である。

そこで、本件商標より生ずる「オメガゾーン」の称呼と引用商標より生ずる「オメプラール」の称呼とを比較するに、両称呼は、6音中の前2音「オメ」以外の全ての音を異にし、その差異により、明瞭に聴別し得るものである。

また、本件商標と引用商標とは、外観上、区別できる程度に相違し、観念においても、両商標は、いずれも特定の語義を有しない造語よりなるものであると認められるから、比較できないものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標である。

(2)商標法第4条第1項第10号及び同第15号について

前述のとおり、本件商標は、引用商標に類似するものではなく、それぞれの構成よりして両商標間に誤認混同の生じずる理由を見いだし得ないものである。

しかも、申立人の提出に係る証拠によっては、本件商標の登録出願の時に、引用商標が申立人の薬剤を表示する商標として、取引者、需要者の間に広く認識されているとは認められないばかりでなく、これらには、申立人が両商標に共通すると述べる「OME」の文字の著名性を認めるに足りる証拠もない。

してみれば、本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者が、これより引用商標を連想、想起し、該商品が申立人の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同するおそれがあるものということができない。

(3)結論

以上のとおりであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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