Trademark Appeal Case
商標の称呼類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90446(T2003−90446/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4666704号商標(以下「本件商標」という。)は、「モンスターバス」及び「Monster Bass」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成14年8月2日に登録出願され、第9類「電気通信機械器具,ダウンロード可能な携帯電話機用のゲームプログラム,パーソナルコンピュータ用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ・CD−ROM・デジタルバーサタイルディスク−ROM・デジタルバーサタイルディスク−RAM,ダウンロード可能なパーソナルコンピュータ用のゲームプログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,業務用テレビゲーム機,業務用テレビゲーム機用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ・CD−ROM・デジタルバーサタイルディスク?ROM・デジタルバーサタイルディスク−RAM,ダウンロード可能な業務用テレビゲーム機用のゲームプログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ・CD−ROM・デジタルバーサタイルディスク−ROM・デジタルバーサタイルディスク−RAM,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用のゲームプログラム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ(送受信機能付き携帯用液晶画面ゲームおもちゃを含む。)用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ,ダウンロード可能な携帯用液晶画面ゲームおもちゃ(送受信機能付き携帯用液晶画面ゲームおもちゃを含む。)用のゲームプログラム,スロットマシン,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,ダウンロード可能な音楽,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ダウンロード可能な映像,電子出版物,電子出版物の映像を記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ・CD−ROM,オゾン発生器,電解槽,ロケット,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,運動技能 訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知器,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置,耳栓」を指定商品として、平成15年4月25日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同法第4条第1項第15号の規定に該当するものであり、その商標登録は取り消されるべきである。
(2)登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標よりも先願に係る登録第4585355号商標、登録第2697721号商標、登録第4679679号商標、登録第4246976号商標及び登録第4303151号商標(以下、順に「引用商標1」、「引用商標2」、「引用商標3」、「引用商標4」、「引用商標5」という。)を引用する。本件商標は、引用商標1ないし5と同一又は類似の指定商品に係るものであって、称呼上類似する商標であるので、商標法第4条第1項第11号の規定に該当する。
(3)申立人は、1979年に設立され、コンピューター及びコンピューターゲーム用のみならず家庭用、車用及びプロ用の音声・映像コンポーネントを接続する高性能ケーブルの世界的な製造業者となり、世界中の80以上の国々において3000以上の製品を提供し、販売している(甲第11号証ないし甲第13号証)。本件商標の所有者がコンピューターゲームのトップメーカーの1つであること、及び申立人のケーブルがコンピューターやコンピューターゲーム用に使用されるものであることを考慮すれば、「Monster」の語を含む本件商標をコンピューターゲーム関連商品や音声周波機械器具及び映像周波機械器具を含む電気通信機械器具などの指定商品に使用すると、あたかも申立人の製造・販売に係る商品であるかのごとく商品の出所について誤認を生ずるおそれがある。そして、申立人の高品質・高性能な製品のイメージや、申立人がいわゆるモンスターシリーズの登録商標(「MONSTER」、「モンスター」、「MONSTER MOBILE」 、「MONSTER POWER」、「MONSTER CENTRAL」などの商標)の下に積年の品質管理等の努力により獲得した高品質・高性能なMonster製品のイメージ・信用が毀損されるものと考える。
したがって、本件商標は、その出願時及び査定時において、商標法第4条第1項第15号に該当するものであり、引用商標1ないし5の指定商品と非類似の商品についても、同法第43条の2第1号の規定によって本件商標登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記のとおり、「モンスターバス」及び「Monster Bass」の文字を上下二段に横書きしてなり、これより、「(化け物のように)巨大なバス(ブラックバスなどの魚種)」との意味を認識することがあるものと認める。また、そのように認識しない場合であっても、「モンスター」(Monster、monster)が、怪物、化物を意味する語として知られ、怪物、化け物のように大きく、力が強いことの形容として使用される語であることからすると、本件商標中の「モンスター」、「Monster」は、それぞれ「バス」と「Bass」を形容する語として理解認識されるものと認められる。
そして、本件商標は、「モンスターバス」の片仮名とこれに対応する欧文字の「Monster Bass」を併記したものであって、「モンスターバス」と全体が称呼されると認められるところ、この称呼は冗長なものではない。
そうしてみると、本件商標は、特段の理由がない限り、その構成中にあって形容詞的な意味を持つ「モンスター」、「Monster」の文字部分が独立し主要な識別標識部分として、取引者、需要者に理解認識されることはないものであって、この文字部分のみをとらえて取引に資されることはなく、「モンスターバス」とのみ称呼され、単なる「モンスター」の称呼は生じないものというのが相当である。
一方、引用商標1は、「MONSTER MOBILE」の文字(標準文字)を横書きしてなるものであり、引用商標2は、「モンスター」の文字を横書きしてなるものであり、引用商標3は、「MONSTER」の文字(標準文字)を横書きしてなるものであり、引用商標4は、「MONSTER CENTRAL」の文字(標準文字)を横書きしてなるものであり、引用商標5は、「モンスター」及び「MONSTER」の文字を上下二段に横書きしてなるものである。
そして、申立人は、モンスターシリーズの登録商標(「MONSTER」、「モンスター」、「MONSTER MOBILE」 、「MONSTER POWER」、「MONSTER CENTRAL」などの商標)の下に獲得した高品質・高性能なMonster製品のイメージ・信用の毀損について主張するが、申立人のモンスターシリーズの登録商標が周知又は著名であると認めるに足りる証拠はないものであり、この点の主張は採用できない。
そうしてみると、申立人のモンスターシリーズの登録商標との関係において、本件商標中の「モンスター」又は「Monster」の文字部分が独立し識別標識として認識されるとすべき特段の理由はないものと認められる。
そして、本件商標と引用商標1ないし5とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても紛らわしいとすべきところのないものであり、非類似の商標といわざるを得ない。また、本件商標は、その指定商品に使用しても申立人など他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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